対象と割合
婚姻中に夫婦が協力して得た共有財産が対象です。結婚前からの財産や相続・贈与で得た特有財産は原則として除かれますが、相手がその維持や増加に貢献していれば含まれることもあります。割合は収入、家事・育児への貢献、婚姻期間などを総合して決まり、長い婚姻や共働きでは50%前後が多いです。
退職金・年金と期限
韓国の大法院は2013年、将来受け取る退職給付も分与の対象になると判断しました。婚姻期間5年以上なら国民年金の分割も請求できます。請求は離婚から2年以内で、日本の財産分与と同じ期限です。慰謝料とは別で、子どもがいれば養育費も決めます。一般的な情報です。
よくある質問
- 専業主婦(主夫)も受け取れる?
- はい。家事や育児も財産形成への貢献と認められます。
- 不倫した側は受け取れない?
- 財産分与は寄与度で決まり、有責性は主に慰謝料で考慮されます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 「민법」 제839조의2, 제843조.
- 대법원 2013. 10. 11. 선고 2013다7936 판결(퇴직급여 재산분할 대상).
- 법원행정처. 『이혼 소송 안내』.
