概要
韓国刑事訴訟法第247条は、検察官が刑法第51条の事項(年齢・性行・環境、被害者との関係、動機・手段・結果、犯行後の情況)を考慮して公訴を提起しないことができると定めます(起訴便宜主義)。裁判と刑の宣告がないため犯罪経歴ではなく捜査経歴資料として扱われます。裁判所が判断する宣告猶予や執行猶予とは異なります。日本の刑事訴訟法第248条にも同様の制度があります。
この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。
よくある質問
- 前科になりますか?
- 刑の宣告がないため前科にはなりません。
参考文献
- 「형사소송법」 제246조(국가소추주의), 제247조(기소편의주의), 제260조(재정신청). 국가법령정보센터.
- 「형법」 제51조(양형의 조건). 국가법령정보센터.
- 「헌법재판소법」 제68조 제1항. 국가법령정보센터.
- 이재상·조균석·이창온. 『형사소송법』. 박영사.
