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通常賃金(韓国)

⚖️ 法学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
通常賃金は所定労働の対価として定期的・一律に支払うと定めた賃金で、時間外・深夜・休日手当の算定基準になります。
目次
  1. 1. 概要
  2. 2. よくある質問
  3. 3. 参考文献

概要

韓国勤労基準法施行令第6条は、通常賃金を所定労働の対価として定期的・一律に支払うと定めた賃金と定義します。時間外・深夜・休日労働の加算手当(50%以上)などの基準です。2013年の大法院判決は定期性・一律性・固定性を求めましたが、2024年12月の全員合議体判決は固定性要件を廃棄し、在職者条件付きの賞与も含まれ得るとしました(原則として将来に向けて適用)。退職金には平均賃金が使われます。

この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

よくある質問

賞与は含まれますか?
定期的・一律に支払われるなら含まれます。

参考文献

  1. 「근로기준법」 제2조, 제56조(연장·야간 및 휴일 근로). 국가법령정보센터.
  2. 「근로기준법 시행령」 제6조(통상임금). 국가법령정보센터.
  3. 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.
  4. 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결.

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この記事は2026年10月24日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。