概要
韓国勤労基準法施行令第6条は、通常賃金を所定労働の対価として定期的・一律に支払うと定めた賃金と定義します。時間外・深夜・休日労働の加算手当(50%以上)などの基準です。2013年の大法院判決は定期性・一律性・固定性を求めましたが、2024年12月の全員合議体判決は固定性要件を廃棄し、在職者条件付きの賞与も含まれ得るとしました(原則として将来に向けて適用)。退職金には平均賃金が使われます。
この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。
よくある質問
- 賞与は含まれますか?
- 定期的・一律に支払われるなら含まれます。
参考文献
- 「근로기준법」 제2조, 제56조(연장·야간 및 휴일 근로). 국가법령정보센터.
- 「근로기준법 시행령」 제6조(통상임금). 국가법령정보센터.
- 대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결.
- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결.
