概要
韓国刑法第9条は14歳未満の行為を罰しないと定め、少年法第4条第1項第2号は刑罰法令に触れる行為をした10歳以上14歳未満の少年を触法少年とします。家庭法院少年部が保護処分1〜10号(保護者への監護委託、保護観察、短期・長期少年院送致など)を決定します。長期少年院送致は12歳以上に限られます。上限年齢の引き下げをめぐり議論が続いています。日本の少年法の触法少年(14歳未満)とは年齢範囲が異なります。
この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。
よくある質問
- 日本との違いは?
- 韓国は10歳以上14歳未満と下限が明示されています。
参考文献
- 「형법」 제9조(형사미성년자). 국가법령정보센터.
- 「소년법」 제4조(보호의 대상과 송치 및 통고), 제32조(보호처분의 결정), 제33조(보호처분의 기간). 국가법령정보센터.
- 법원행정처. 『법원실무제요 소년』.
- 법무부. 소년보호 업무 안내.
