製造物責任とは何か?
製造物責任は、欠陥のある製品が人を傷つけたり他の財産を損なったりしたときに誰が支払うかを決める法分野です。米国では主に州法であり、過去1世紀にわたって裁判所が築いてきました。画期的な一歩となったのがMacPherson v. Buick Motor Co.(ニューヨーク州、1916年)で、直接の契約がなくても、損害を受けた買主が過失を理由に製造業者を訴えることを認めました。その後Greenman v. Yuba Power Products(カリフォルニア州、1963年)が厳格責任を採用し、第2次不法行為法リステイトメント第402A条(1965年)がその規則を大半の州に広めました。
厳格責任の下では、被害者は製造業者が不注意だったことを証明する必要はなく、製品に欠陥があり、その欠陥が損害を引き起こしたことだけを証明すればよいのです。請求は通常、製造業者、流通業者、小売業者を含む流通経路上の誰に対しても行えます。この分野は消費者保護法や、より広い人身傷害の法と重なります。
- 主な法理
- 厳格責任、過失、保証違反
- 欠陥の類型
- 製造、設計、警告
- 訴えられる者
- 製造業者、流通業者、小売業者
- リコール
- 消費者製品安全委員会などの機関
製品の欠陥には三つの形があります。作り方が間違っていたか、設計が間違っていたか、適切な警告なしに売られたかです。
三種類の欠陥
- 製造上の欠陥:汚染されたロットや部品の欠落など、個々の製品が本来の設計から外れているものです。この場合の責任は、ほぼすべての州で厳格責任です。
- 設計上の欠陥:製品ライン全体が不合理に危険なものです。多くの州は、第3次不法行為法リステイトメント:製造物責任(1998年)のように、合理的な代替設計があればリスクを減らせたかを問う危険効用基準を用い、他の州は製品が通常の消費者の期待を満たさなかったかを問います。
- 警告上の欠陥:明白でないリスクについて、適切な説明や警告が欠けていたものです。
抗弁と期間制限
主な抗弁には、合理的に予見できなかった誤使用、販売後の製品の改変、既知の危険の引受け、被害者自身の過失があり、大半の州は被害者の過失を比較過失の規則で扱い、賠償を否定するのではなく減額します。製品が販売された時点では知り得なかったリスクについて「技術水準」の抗弁を認める州もあります。すべての州に消滅時効があり、多くは損害から2〜4年で、さらに多くの州には、製品が最初に販売されてから一定年数が経つと請求を断つ責任期間(statute of repose)があります。
リコールと大規模請求
リコールは連邦機関が監督します。大半の家庭用品は消費者製品安全委員会、車両は国家道路交通安全局、医薬品・医療機器・食品は食品医薬品局が担当します。一つの製品が多くの人に被害を与えた場合、連邦の事件はしばしば広域係属訴訟(MDL)として一人の裁判官のもとに集められ、一部は大規模な和解で終わります。特に無謀な行為には懲罰的損害賠償が認められることがありますが、多くの州は上限を設けたり、明白かつ説得力のある証拠を求めたりしています。
韓国との比較
韓国は2000年に独立した製造物責任法を制定し、2002年7月に施行しました。この法律は、製造上・設計上・警告上の欠陥について、過失の証明なしに製造業者に責任を負わせます。吸入リスクが検証されていなかった消毒剤によって多くの人が肺に損傷を受けた加湿器殺菌剤事件を受けて、2017年の改正で損害の3倍までの懲罰的損害賠償と、通常の使用中に損害が生じた場合の欠陥の推定が加えられ、2018年4月に施行されました。米国の大半の州とは異なり、韓国は法律に開発危険の抗弁を残しています。
| 米国 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 法源 | 州の判例と制定法 | 製造物責任法(2002年) |
| 基準 | 厳格責任、過失、保証 | 過失を要しない欠陥責任 |
| 懲罰的損害賠償 | 州により異なる | 損害の3倍まで |
| 期間制限 | 州の消滅時効と責任期間 | 知った時から3年、供給から10年 |
批判と論争
経済団体は、広い責任は価格と保険料を引き上げ、イノベーションを妨げ、訴訟を誘発すると主張し、多くの州が損害賠償を制限する不法行為改革法を可決しました。消費者団体は、責任こそが企業に製品をより安全にする強い動機を与え、被害者が隠れた欠陥のコストを負うべきではないと反論します。韓国でも同様の議論があり、3倍の上限と開発危険の抗弁によって大規模被害の被害者が十分に補償されないのではないかが焦点になっています。
製品でけがをしたら、すぐにすべてを写真に撮り、診療記録を入手しましょう。期間制限は多くの人が思うより早く進み始めます。
- 会社の過失を証明しなければなりませんか?
- 厳格責任の下では必要ありません。一般に、製品に欠陥があったこと、その欠陥が被告の管理を離れた時点で存在したこと、そしてそれが損害を引き起こしたことを示す必要があります。
- 製品を売った店を訴えることはできますか?
- 大半の州では可能で、流通経路上の販売者も厳格責任を負い得ますが、製品を製造していない販売者に対する請求を制限する州もあります。
- 製造物責任の請求はいつまでにする必要がありますか?
- 州によって異なり、多くは損害から2〜4年です。製品が最初に販売されてから一定年数が経つと請求を禁じる州もあります。
参考文献と公式資料
- Products liability. Cornell Law School Legal Information Institute
- Recalls and product safety warnings. U.S. Consumer Product Safety Commission
- 제조물책임법. 국가법령정보센터