趣旨と歴史
解雇予告は1953年の勤労基準法制定時からあり、突然の失職から再就職の時間と生計を守る制度です。2015年に憲法裁判所が「6か月未満の月給労働者」の例外を違憲とし、2019年の改正で例外は「継続勤務3か月未満」などに整理されました。
計算と限界
手当は通常賃金の30日分で、予告が30日に満たない場合も全額が必要とされます。予告や手当は手続き要件にすぎず、正当な理由のない解雇は不当解雇として争えます。
よくある質問
- メッセージでの通知は有効?
- 理由と時期は書面通知が必要です。
- 勧告辞職にも適用?
- 合意退職なので原則対象外です。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 근로기준법 제26조(해고의 예고), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 헌법재판소 2015. 12. 23. 2014헌바3 결정 (6개월 미만 월급근로자 예외 위헌).
- 고용노동부. https://www.moel.go.kr
