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解雇予告手当(韓国)

⚖️ 法学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
解雇予告手当とは、韓国で使用者が30日前に予告せずに労働者を解雇する際に支払う30日分以上の通常賃金です(勤労基準法第26条)。
目次
  1. 1. 趣旨と歴史
  2. 2. 計算と限界
  3. 3. よくある質問
  4. 4. 参考文献

趣旨と歴史

解雇予告は1953年の勤労基準法制定時からあり、突然の失職から再就職の時間と生計を守る制度です。2015年に憲法裁判所が「6か月未満の月給労働者」の例外を違憲とし、2019年の改正で例外は「継続勤務3か月未満」などに整理されました。

計算と限界

手当は通常賃金の30日分で、予告が30日に満たない場合も全額が必要とされます。予告や手当は手続き要件にすぎず、正当な理由のない解雇は不当解雇として争えます。

よくある質問

メッセージでの通知は有効?
理由と時期は書面通知が必要です。
勧告辞職にも適用?
合意退職なので原則対象外です。

出典確認日:2026-10-26

参考文献

  1. 근로기준법 제26조(해고의 예고), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
  2. 헌법재판소 2015. 12. 23. 2014헌바3 결정 (6개월 미만 월급근로자 예외 위헌).
  3. 고용노동부. https://www.moel.go.kr

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この記事は2026年10月26日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。