背景
1997年の通貨危機後にリストラが日常化すると、整理解雇の厳格な要件や不当解雇紛争を避けるため、企業は勧告辞職や希望退職を広く用いるようになりました。労働者の同意による退職なので解雇規制は原則適用されませんが、同意を強要すれば実質は解雇とみなされ得ます。
失業給付と確認点
自己都合退職は原則として失業給付の対象外ですが、経営上の理由で退職を勧められた場合は正当な離職理由と認められます。辞職届には「会社の勧告による辞職」と書き、慰労金や退職日、退職金の支払日を書面で合意しましょう。
よくある質問
- 断れる?
- はい、拒否を理由に解雇はできません。
- 退職金はもらえる?
- 1年以上勤務していれば受け取れます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 고용보험법 제58조 및 시행규칙 별표2 (수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 근로기준법 제23조(해고 등의 제한).
- 고용노동부. https://www.moel.go.kr
