歴史と判例
韓国の勤労基準法は時間外・夜間・休日労働に通常賃金の50%加算を求めていますが、手当をまとめて支払う方式の規定はありません。包括賃金制は警備業務など労働時間の把握が難しい場合の便宜として1980年代に判例で認められ、その後事務職にも広がりました。2010年に大法院(2008다6052)は、労働時間の算定が困難でない場合は法定の規定を適用すべきで、労働者に不利な範囲で包括賃金の約定は無効と判示しました。
固定残業代との違いと確認点
実務で多い「固定OT」は基本給と時間外手当を分け、時間外手当だけを定額とする方式で、実際の法定手当が定額を上回れば差額を支払う必要があります。労働契約書で固定手当が何時間分かを確認し、勤怠記録を残しておくことが大切です。
よくある質問
- 包括賃金制は違法?
- それ自体は違法ではありませんが、条件次第で無効になります。
- 残業が多ければ追加で請求できる?
- 固定OT方式なら法定手当が定額を超えた分を請求できます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 근로기준법 (법률), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 고용노동부. 근로기준법 해설 및 질의회시.
- 최저임금법 (법률), 국가법령정보센터.
- 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.
- 고용노동부. (2017). 포괄임금제 사업장 지도지침.
