由来
有給の週休日は1953年の勤労基準法制定時から存在します。長時間・低賃金労働が一般的だった時代に、週1日は賃金を受けながら休めるよう生活を保障する趣旨で、ILO第14号条約や日本の労働法の影響を受けました。週休日の有給を義務づける国は少なく、韓国の賃金制度の特徴とされます。
要件と計算
週の所定労働時間が15時間以上で、所定労働日をすべて出勤すれば発生します。計算式は「(週所定労働時間÷40)×8×時給」で、時給1万ウォン・週20時間なら4万ウォンです。月給の最低賃金換算に使う月209時間には週休時間が含まれます。
よくある質問
- 5人未満の事業所も対象?
- はい、従業員数に関係なく適用されます。
- 遅刻すると支給されない?
- 遅刻や早退は欠勤ではないため影響しません。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 근로기준법 (법률), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 고용노동부. 근로기준법 해설 및 질의회시.
- 최저임금법 (법률), 국가법령정보센터.
- 고용노동부. 주휴일·주휴수당 질의회시.
