歴史と根拠
1953年の勤労基準法は労働条件の明示を求めましたが口頭でも可能だったため、アルバイトや零細事業所では契約書なしの慣行が続きました。2012年の改正で賃金の構成・計算・支払方法、所定労働時間、週休日、年次有給休暇を書面で明示・交付することが義務となり、違反には500万ウォン以下の罰金が科されます。
署名前の確認
求人時の条件との一致、最低賃金以上か、包括賃金の時間数、修習期間の賃金を確認しましょう。違約金の定めは第20条で禁止されています。
よくある質問
- 書面がないと契約は無効?
- いいえ、契約は有効で、使用者が処罰されます。
- アルバイトも必要?
- はい、1日だけでも対象です。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 근로기준법 제17조(근로조건의 명시), 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 고용노동부. 표준근로계약서 양식.
- 고용노동부. https://www.moel.go.kr
