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宣告猶予(韓国)

⚖️ 法学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
宣告猶予は、有罪を認めつつ軽い刑の宣告を猶予し、2年間問題なく経過すれば免訴されたものとみなす韓国の制度です。
目次
  1. 1. 概要
  2. 2. よくある質問
  3. 3. 参考文献

概要

韓国刑法第59条は、1年以下の懲役・禁錮、資格停止または罰金を宣告する場合で、改悛の情が顕著であれば刑の宣告を猶予できると定めます(資格停止以上の前科がある者は除外)。猶予の日から2年経過すると免訴されたものとみなされ(第60条)、保護観察を付すこともできます。日本には宣告猶予制度はなく、刑の宣告後に執行を猶予する執行猶予のみがあります。起訴猶予は検察官の処分です。

この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。

よくある質問

日本にもありますか?
日本の刑法には宣告猶予はありません。

参考文献

  1. 「형법」 제51조, 제59조(선고유예의 요건), 제59조의2(보호관찰), 제60조(선고유예의 효과), 제61조(선고유예의 실효). 국가법령정보센터.
  2. 「형의 실효 등에 관한 법률」. 국가법령정보센터.
  3. 신동운. 『형법총론』. 법문사.

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この記事は2026年10月24日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。