概要
韓国刑法第59条は、1年以下の懲役・禁錮、資格停止または罰金を宣告する場合で、改悛の情が顕著であれば刑の宣告を猶予できると定めます(資格停止以上の前科がある者は除外)。猶予の日から2年経過すると免訴されたものとみなされ(第60条)、保護観察を付すこともできます。日本には宣告猶予制度はなく、刑の宣告後に執行を猶予する執行猶予のみがあります。起訴猶予は検察官の処分です。
この記事は韓国の法令・判例に基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。具体的な事案は弁護士にご相談ください。
よくある質問
- 日本にもありますか?
- 日本の刑法には宣告猶予はありません。
参考文献
- 「형법」 제51조, 제59조(선고유예의 요건), 제59조의2(보호관찰), 제60조(선고유예의 효과), 제61조(선고유예의 실효). 국가법령정보센터.
- 「형의 실효 등에 관한 법률」. 국가법령정보센터.
- 신동운. 『형법총론』. 법문사.
