割合と請求期限
韓国の遺留分は法定相続分を基準に直系卑属・配偶者は2分の1、直系尊属は3分の1です。相続の開始と返還すべき贈与・遺贈を知った日から1年、相続開始から10年以内に請求する必要があります。
2024年の憲法裁判所決定
韓国の憲法裁判所は2024年4月、兄弟姉妹の遺留分を違憲とし即時に効力を失わせました。親を長年遺棄・虐待した相続人にも遺留分が認められる点、介護などの寄与を考慮しない点にも憲法不合致を宣言し、民法改正が進められています。日本でも兄弟姉妹には遺留分がなく、2019年から金銭で請求する「遺留分侵害額請求」に変わりました。借金の多い相続は限定承認をご覧ください。
よくある質問
- 生前贈与も含まれる?
- 相続開始前1年以内の贈与や、共同相続人への贈与(特別受益)は原則として含まれます。
- 遺言があっても請求できる?
- はい。遺言があっても遺留分は請求できます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 「민법」 제1112조~제1118조.
- 헌법재판소 2024. 4. 25. 2020헌가4 등 결정(유류분 조항 일부 위헌·헌법불합치).
- 윤진수. (2022). 『친족상속법 강의』(제4판). 박영사.
