憲法裁判所
1987年憲法により創設され1988年に開設された憲法裁判所は、大統領が任命する9人の裁判官からなり、そのうち3人は国会が選出し、3人は大法院長が指名します。法律の違憲決定、弾劾、政党解散、憲法訴願の認容、判例変更には6票が必要です(第113条)。
5つの管轄(第111条)
- 一般裁判所の提請による違憲法律審判。違憲とされた法律は将来に向かって効力を失う(刑罰法規は遡及)。
- 国会が訴追した公務員に対する弾劾審判。例:2017年の大統領罷免。
- 政府の請求による政党解散審判。例:2014年の統合進歩党。
- 国家機関および地方自治体間の権限争議審判。
- 公権力により権利を侵害された個人による憲法訴願審判(第68条第1項)、または違憲提請申請が棄却された後のもの(第68条第2項)。裁判所の裁判は原則として除外され、他の救済手続きを尽くさなければならない。
変形決定
単純違憲のほか、憲法裁判所は憲法不合致、限定違憲、限定合憲の決定を下し、しばしば比例原則による審査を適用します。
参考文献
- 「대한민국헌법」 제111조~제113조.
- 「헌법재판소법」.
- 헌법재판소 2017. 3. 10. 2016헌나1 결정.
- 헌법재판소 2014. 12. 19. 2013헌다1 결정.
- 성낙인. (2024). 『헌법학』(제24판). 법문사.