期限と手続き
韓国では相続の開始を知った日から3か月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選びます。限定承認は財産目録を添えて家庭法院に申告し、受理されると債権者に公告・通知して相続財産で清算します。重大な過失なく期限後に債務超過を知った場合は、その日から3か月以内に特別限定承認ができます。
相続放棄との違い
相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、借金が次の順位(孫や兄弟姉妹など)に移ることがあります。そのため韓国では先順位の相続人の一人が限定承認をすることが多いです。日本でも限定承認の制度はありますが、相続人全員で行う必要があり利用は少なめです。遺留分もあわせてご覧ください。一般的な情報であり、個別の事案は専門家にご相談ください。
よくある質問
- 信用情報に影響する?
- 原則として相続人自身の信用には影響しません。
- 日本の限定承認との違いは?
- 日本は相続人全員の共同が必要ですが、韓国は各相続人が単独でできます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 「민법」 제1019조·제1028조~제1040조.
- 대법원 전자소송·나홀로소송 「상속한정승인·포기 안내」.
- 윤진수. (2022). 『친족상속법 강의』(제4판). 박영사.
