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支払命令(韓国)

⚖️ 法学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
支払命令は、金銭の債権者が法廷での審理なしに書類審査だけで、裁判所から債務者への支払命令を得る簡易な手続(督促手続)です。
目次
  1. 1. 手続きと費用
  2. 2. 向いているケース
  3. 3. よくある質問
  4. 4. 参考文献

手続きと費用

大法院の電子訴訟サイトや債務者の住所地の裁判所に申し立てます。裁判官が書類だけで発令するため数週間で出ることが多く、印紙代は通常訴訟の10分の1です。債務者が送達から2週間以内に異議を出さなければ確定判決と同じ効力が生じ、給料や預金の差押えができます。日本の支払督促に近い制度です。

向いているケース

貸したお金や未払いの代金、返ってこない保証金など争いの少ない金銭債権に向いています。異議が出ると通常訴訟に移ります。先に内容証明で請求するのが一般的です。相手が個人再生を申し立てると個別の執行が止まることがあります。

よくある質問

弁護士は必要?
手続きが簡単なので本人でも電子訴訟で申し立てられます。
異議が出たら?
通常の民事訴訟に移り、印紙代を追加で納めます。

出典確認日:2026-10-26

参考文献

  1. 「민사소송법」 제462조~제474조.
  2. 대법원 전자소송 『지급명령 신청 안내』.
  3. 대한법률구조공단. 『독촉절차 이용 안내』.

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この記事は2026年10月26日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。