第53条の手続き(韓国)
- 国会で可決された法案は政府に移送され、大統領は15日以内に公布します(第1項)。
- 大統領は異議がある場合、その期間内に異議書を付して国会に差し戻し、再議を要求できます。閉会中も同じです(第2項)。
- 法案の一部について、または修正して再議を要求することはできません(第3項)。
- 国会が在籍議員の過半数の出席と出席議員の3分の2の賛成で同じ形で再び可決すれば、法律として確定します(第4項)。
- 大統領が15日以内に公布も再議要求もしなければ、法案は法律として確定します(第5項)。
- 大統領が確定した法律を5日以内に公布しなければ、国会議長が公布します(第6項)。
ポケット・ビートーは認められるか
第2項が閉会中でも差し戻しを求め、第5項が期間の経過で法案を法律とするため、何もしないことで法案を廃案にする米国式のポケット・ビートーは、韓国では原則として認められないというのが通説です。国会の任期満了で差し戻された法案を受け取れない場合は、例外として論じられることがあります。
米国大統領の拒否権
米国憲法第1条第7節により、大統領は法案に署名するか、10日以内(日曜日を除く)に異議を付して差し戻します。議会は各院の3分の2の賛成で拒否を覆すことができます。議会が休会して差し戻しができない場合、署名されない法案は廃案になります(ポケット・ビートー)。法案の一部の拒否を認めた1996年の項目別拒否権法は、Clinton v. City of New York(1998年)で違憲とされました。
意義
拒否権は行政府による立法府への抑制であり、権力分立と抑制と均衡の中核的な仕組みです。分割政府のもとでよく用いられ、実際に拒否しなくても拒否の脅しが交渉を通じて法案の内容を変えることがあります(Cameron, 2000)。制度の比較については大統領制と議院内閣制を参照してください。
参考文献
- 대한민국헌법 제53조. 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr/
- Constitution of the United States, Article I, Section 7.
- Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998).
- Cameron, C. M. (2000). Veto Bargaining: Presidents and the Politics of Negative Power. Cambridge University Press.