資格と返済額
給与や事業などの継続的な収入があり、無担保債務10億ウォン・担保債務15億ウォン以下なら申し立てられます。収入から中位所得の約60%にあたる生活費を引いた額を毎月返済し、通常3年続けます。申し立て後に禁止・中止命令を受けると取り立てや差押えが止まります。
他の手続きとの比較
個人破産は返済能力がほぼないときに財産を処分して免責を受ける制度、信用回復委員会の債務調整は裁判外で金融機関と条件を見直す制度です。個人回生は仕事や財産を残しながら借金を減らせ、日本の個人再生に近いですが、税金や罰金、養育費は免責されません。信用スコアへの影響があり、支払命令の執行は止まることがあります。
よくある質問
- ギャンブルの借金も対象?
- 申し立ては可能ですが、裁判所は厳しく審査します。
- 返済が滞ったら?
- 3回以上滞ると廃止されることがあるため、変更申立てを検討します。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제579조~제627조.
- 서울회생법원. 『개인회생 절차 안내』.
- 신용회복위원회. 『채무조정 제도 안내』.
