法定相続とは何か?
法定相続(無遺言相続)とは、有効な遺言なしに人が死亡したときに誰が財産を相続するかを決めるルールです。米国では州法が規律しており、多くの州が統一検認法典(Uniform Probate Code)をもとに法律を定めています。遺言がある場合は原則として遺言が優先します。遺言の作り方は遺言書の書き方で扱っています。
無遺言相続のルールは、検認手続(プロベート)を経る財産にのみ適用されます。生命保険や退職口座のように受取人が指定された資産や、合有(ジョイント・テナンシー)で保有する財産は、通常、遺言にも無遺言相続にもよらずに移転します。
- 意味
- 有効な遺言がない場合の法律による相続
- 米国の法源
- 州の無遺言相続法(多くは統一検認法典に基づく)
- 一般的な順位
- 配偶者と直系卑属、次に親、次に兄弟姉妹
- 韓国
- 民法第1000条〜第1010条
親族であることと相続人であることは同じではありません。近い親族がより遠い親族を排除するため、孫が相続するのは通常、自分の親がすでに死亡している場合に限られます。
米国の無遺言相続の仕組み
- 生存配偶者:多くの州では、子がすべて配偶者との間の子であれば配偶者がすべてを取得し、そうでなければ一定額に加えて一定割合を取得します。
- 直系卑属:配偶者が取得しない部分を子が分け合います。子が死亡している場合は、その子の直系卑属が株分け(per stirpes)などの方式により代襲してその子の取り分を取得します。
- その他の親族:配偶者も直系卑属もいない場合、財産は通常、親、次に兄弟姉妹とその直系卑属、さらに遠い親族へと移ります。
- 国庫帰属(エスチート):相続資格のある親族が見つからない場合、財産は州に帰属します。
| 米国 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 法源 | 州法(多くは統一検認法典に基づく) | 民法第1000条〜第1010条 |
| 配偶者の取り分 | 州により、全部または一定額+一定割合 | 共同相続人の相続分の1.5倍 |
| 先に死亡した子 | 直系卑属が代襲して取得 | 直系卑属と配偶者が代襲して取得 |
韓国のルール
韓国民法では、相続人の順位は直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、4親等以内の傍系血族の順で、同順位では親等の近い者が先に相続します。配偶者は直系卑属または直系尊属と共同で相続し、相続分は5割加算されます。1990年の改正により、子の妻だけでなく娘の夫も代襲相続できるようになり、大法院は2001年3月9日にこれを支持しました。死亡後の不動産の移転については不動産登記で扱っています。
2024年4月25日、韓国憲法裁判所は兄弟姉妹の遺留分を違憲とし、扶養義務に重大な違反をした親などの相続人から家庭法院が相続権を剥奪できる規定が2026年1月1日に施行されました。相続に影響する婚姻のルールは米国の婚姻法で比較しています。
相続分を計算したら、合計してみましょう。相続分の合計が遺産全体にならなければどこかで間違っており、この一つの確認でほとんどの誤りが見つかります。
- 親が生きていても孫は相続しますか?
- 通常はしません。生きている子が取り分を取得し、孫は死亡した親を代襲する場合にのみ相続します。
- 生存配偶者がすべてを取得しますか?
- 多くの州では、子がすべて夫婦共通の子であれば取得します。そうでなければ配偶者は子と分け合います。
- 親族がいない場合はどうなりますか?
- 遺産は国庫に帰属し、州のものになります。
参考文献
- Cornell LII, Per stirpes. Cornell LII
- Cornell LII, Intestate succession. Cornell LII
- Korea Supreme Court Decision 99Da13157, March 9, 2001. Korea Law Information Center