法令解釈とは?
立法府は一般的な言葉で法律を書き、裁判所はそれを誰も予想しなかった具体的な状況に当てはめなければなりません。法令解釈とは、裁判官が特定の事件でその言葉が何を意味するかを判断するために用いる方法の総体です。自転車は「車両」か。雇用差別禁止法の「性」は性的指向を含むか。魚は「有形物」か。こうした問いは米国連邦最高裁まで争われ、どの方法を選ぶかが答えを左右することも少なくありません。
- 文言主義
- 制定された言葉の通常の意味
- 目的主義
- 法律が解決しようとした問題
- 意図主義
- 立法者が実際に意図したこと
- 解釈準則
- 法文を読むための経験則
解釈は、意味の問題であると同時に権力の問題でもあります。裁判官が望む結論に至るために言葉を拡げれば、立法者のように振る舞うことになり、三権分立に緊張をもたらします。逆に言葉を杓子定規に読めば、明白な立法目的を損なうかもしれません。どの方法も、事件を判断しつつ立法府に忠実であろうとする試みです。
韓国と大陸法の古典的な方法
ドイツの伝統に倣う韓国の法学教育では、主に四つの方法を教えます。
- 文理解釈(문리해석):言葉と文法の通常の意味から出発します。
- 体系的解釈(체계적 해석):関連する規定や法律全体に照らして条文を読みます。
- 歴史的解釈(역사적 해석):立法経緯と起草者の意図を考慮します。
- 目的論的解釈(목적론적 해석):規定の目的に最もよく資する意味を選びます。
韓国の大法院は、解釈は文言の通常の意味から出発すべきであり、そこから逸脱しない範囲で法律の目的、沿革、体系を考慮して合理的な意味を見いだすべきだと述べています。さらに踏み込む方法として、拡張解釈と縮小解釈、そして規定がカバーしない類似の事案にその規定を適用する類推があります。類推は民事法では欠缺を埋めるために認められますが、刑事法では罪刑法定主義により被告人に不利な類推は禁じられています。
どの解釈方法も言葉から始まります。本当の議論は、裁判官がいつ言葉から離れてよいのか、そもそも離れてよいのかという点にあります。
米国における文言主義と目的主義
アントニン・スカリア判事が提唱した文言主義は、法とは制定された文言が述べるところであり、制定時に合理的な人が理解したであろう意味で読むべきだとします。文言主義者は立法経緯を信用しません。両院と大統領を経たのは文言だけだからです。ヘンリー・ハートとアルバート・サックスのリーガル・プロセス学派やスティーブン・ブライヤー判事に代表される目的主義は、議会がどんな問題を解決しようとしたのかを問い、委員会報告書などの経緯も用いながら、その目的に資するように言葉を読みます。
有名な古い事件がホーリー・トリニティ教会対合衆国事件(1892年)です。最高裁は、外国からの「あらゆる種類の労働または役務」を輸入する契約を禁じた法律は、教会が英国人牧師を雇うことには及ばないと判断しました。それが法律の精神ではないからです。文言主義者はこの判決を、裁判官が平明な言葉を覆したものだと批判します。現代の文言主義は大きく勢力を伸ばし、今日ではほぼすべての意見が文言から始まります。対立は主に、文言が不明確なときに目的と経緯にどれほどの重みを与えるかをめぐるものです。
現代の重要判例
ボストック対クレイトン郡事件(2020年)は、文言主義が政治的立場ときれいに対応しないことを示しています。6対3の多数意見を執筆したゴーサッチ判事は、文言主義的な推論を用いて、同性愛者やトランスジェンダーであることを理由とする解雇は公民権法第7編の「性を理由とする」差別に当たると判断しました。反対意見もまた文言を根拠に、1964年当時のその言葉の公的な意味はそこまで及ばないと主張しました。
イェーツ対合衆国事件(2015年)では、漁師が検査を逃れるために規定サイズ未満のハタを海に投げ捨て、「あらゆる記録、文書または有形物」の破棄を禁じるサーベンス・オクスリー法の規定で起訴されました。相対多数意見は、文脈に照らせば「有形物」とは情報を記録するために使われる物を意味し、魚は含まれないと判断しましたが、反対意見は魚は明らかに有形物だと述べました。キング対バーウェル事件(2015年)は、医療費負担適正化法(ACA)の「州が設立した取引所」に連邦が運営する取引所も含まれると、法律の構造と目的に依拠して読みました。
- ボストック対クレイトン郡(2020年)
- 公民権法第7編の「性を理由とする」は性的指向と性自認を含む
- イェーツ対合衆国(2015年)
- 文書破棄罪の規定でいう「有形物」に魚は含まれない
- キング対バーウェル(2015年)
- ACAの取引所規定を構造と目的に照らして読む
解釈準則
解釈準則は、裁判所が法律を読むときに用いる経験則です。言語的なものもあれば、政策的な選択を反映したものもあります。
- ノスキトゥル・ア・ソキイス(noscitur a sociis):言葉はその仲間によって知られる(イェーツ事件で用いられました)。
- 同種解釈の原則(ejusdem generis):列挙の後に続く一般的な言葉は、同じ種類のものだけを指します。
- 明示的列挙は他を排除する(expressio unius):いくつかを列挙することは、他を除外することを含意します。
- 余剰排除の原則:他の言葉が意味をもたなくなるように規定を読んではなりません。
- 寛刑の原則(rule of lenity):曖昧な刑罰法規は被告人に有利に読みます。
- 憲法判断回避:重大な憲法上の疑義を避ける読み方を優先します。
カール・ルウェリンは1950年に、ほぼすべての準則には正反対の準則があり、準則でほとんどどんな結論も正当化できると論じたことで知られます。擁護者は、それでも準則は推論を規律し、とくに一貫して適用されれば結論の予測可能性を高めると反論します。裁判所はまた先例拘束の原則の下で自らの過去の解釈を重んじます。議会が法律を改正できるため、法令解釈の先例ではこの拘束がとくに強くなります。
実務における解釈:韓国
韓国の裁判所も大陸法の用語で同じ手段を用いています。刑事法では、許される解釈と禁じられる類推の境界が最もよく問われる論点です。裁判所は目的を考慮できますが、被告人に不利な方向で言葉の可能な意味を超えることはできません。行政法や租税法では、租税法律主義の下で課税規定を厳格に文理どおり読むことがしばしば強調されます。慣習法、遡及、類推を検討した授業レポートとしてThe Principle of Legality in Korean Criminal Law: Ban on Customary Criminal Law, Non-Retroactivity, Ban on Analogy and Their Problemsがあり、委任立法と、法律が細目をどこまで命令に委ねてよいかについての研究としてOverseas Financial Account Reporting and the Limits of Delegated Legislation: A Case Note on Korean Supreme Court 2019Do11381があります。
| 韓国(大陸法) | 米国 | |
|---|---|---|
| 出発点 | 文言の文理的意味 | 文言(文言主義が優勢) |
| 目的 | 文言の限界内での目的論的解釈 | 目的主義、重みは争いあり |
| 立法経緯 | 歴史的解釈、補助的に使用 | 争いあり、文言主義者は懐疑的 |
| 刑事法 | 被告人に不利な類推の禁止 | 寛刑の原則 |
解釈は、法が規則の一覧であることをやめ、議論になる場所です。解釈の方法を学ぶことは、言葉がすべてを決めるふりをせずに、法律家が言葉をめぐってどう議論するかを学ぶことです。
- 法令解釈を簡単に言うと?
- 法律の言葉を具体的な事件に当てはめるときに、その意味を裁判所が判断することです。
- 文言主義と目的主義の違いは?
- 文言主義は制定された文言の通常の意味を重視し、目的主義は法律の目的と立法経緯も考慮します。
- 解釈準則とは?
- 言葉を周りの言葉に照らして読む、曖昧な刑罰法規は被告人に有利に解釈するなど、法文を読むための経験則です。
- 韓国の裁判所はどんな方法を使う?
- 文理解釈、体系的解釈、歴史的解釈、目的論的解釈で、文言から出発し、その可能な意味の範囲内にとどまります。
参考文献と公式資料
- Statutory construction, Wex. Cornell LII
- Bostock v. Clayton County, 590 U.S. 644 (2020). Justia
- Yates v. United States, 574 U.S. 528 (2015). Justia
- Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457 (1892). Justia
- 형법. 국가법령정보센터