対抗力と優先弁済権
借家人が入居と転入届を済ませると翌日0時から対抗力が生じ、家主が代わっても新しい所有者に契約と保証金を主張できます。契約書に確定日付を受けると、競売になったとき後順位の債権者より先に保証金を受け取れる優先弁済権が生まれます。韓国では高額の保証金を預ける「チョンセ(伝貰)」が一般的なため、とくに重要です。
契約更新請求権と注意点
2020年の改正で、借家人は1回契約更新請求権を使ってさらに2年住め(2+2)、賃料の値上げは5%以内に制限されます。契約前には登記簿の抵当権や家主の税金滞納を確認し、保証金返還保証への加入を検討しましょう。保証金が返ってこない場合は内容証明や賃借権登記命令、支払命令を使います。一般的な情報です。
よくある質問
- 転入届だけで十分?
- 対抗力は生じますが、競売で優先的に返してもらうには確定日付が必要です。
- 保証金が返らないまま引っ越したい。
- 賃借権登記命令を申し立て、登記されてから引っ越せば権利が維持されます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 「주택임대차보호법」 제3조·제3조의2·제6조의3·제7조·제8조.
- 법무부·국토교통부. 『주택임대차보호법 해설집』.
- 대한법률구조공단. 『주택임대차 분쟁 사례』.
