意味
法源とは、法が存在し、裁判所が適用できる形式をいいます。
成文法
- 憲法:最高規範
- 立法府が制定する法律
- 命令(大統領令、総理令、部令)。通常は委任立法
- 大法院および国会の規則
- 自治法規
- 条約。韓国憲法第6条により国内法と同等の効力を持つ
上位法優先、特別法優先、後法優先の原則が衝突を解決します。成文法は明確性をもたらしますが、変化への適応は遅いものです。
不文法
- 慣習法:法的確信を伴って受け入れられた慣行。韓国では法律を補充するにとどまる。
- 判例法:英米法体系では先例拘束の原則により拘束力を持つ。韓国では判例は事実上の権威を持つ。
- 条理:物事の道理と社会通念。
韓国民法第1条は、まず法律を、次に慣習を、次に条理を適用すると定めています。刑法では罪刑法定主義により慣習による犯罪の創設が禁じられます。
法の伝統
大陸法体系(ドイツ、フランス)は法典を中心とし、英米法体系(イギリス、アメリカ)は判例を中心とします。2004年、韓国憲法裁判所はソウルを首都とすることを慣習憲法として扱い、議論を呼びました。
参考文献
- 「대한민국헌법」 제6조.
- 「민법」 제1조.
- 헌법재판소 2004. 10. 21. 2004헌마554 결정(신행정수도의 건설을 위한 특별조치법 위헌확인).
- 곽윤직, 김재형. (2013). 『민법총칙』(제9판). 박영사.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). An Introduction to Comparative Law (3rd ed.). Oxford University Press.