概念と歴史
慰謝料という言葉は日本民法を経て韓国に入った用語です。財産的損害ではない精神的苦痛も賠償すべきだという考えはドイツ民法の「Schmerzensgeld(苦痛の金)」に由来し、1960年施行の韓国民法第751条が明文化しました。当初は交通事故や名誉毀損など一般の不法行為に主に用いられましたが、離婚の増加とともに婚姻破綻の責任を問う手段として定着しました。2015年に姦通罪が違憲として廃止されてからは、刑事罰に代わって民事上の慰謝料請求が配偶者の不貞への主な法的対応となっています。
離婚慰謝料の算定
法院は婚姻期間、破綻の原因と責任の程度、当事者の年齢・財産・職業、子の有無などを総合して慰謝料を定めます。不貞や暴力のように責任が明白でも、韓国の離婚慰謝料は通常1千万〜5千万ウォン程度で、他国より低いとの指摘があります。慰謝料は過ちへの賠償、財産分与は共に築いた財産の清算であり、性質が異なります。責任が双方にほぼ等しければ慰謝料が認められないこともあります。
不倫相手への請求と時効
配偶者と不貞行為をした相手方にも共同不法行為として慰謝料を請求でき、離婚しなくても可能です。ただし婚姻がすでに事実上破綻した後の関係には責任が認められません。請求権は損害と加害者を知った日から3年、行為の日から10年で消滅します。訴訟前に内容証明で請求することもありますが、名誉を傷つけたり公然と辱めたりすると逆に侮辱罪などで訴えられる恐れがあるため注意が必要です。
よくある質問
- 慰謝料に税金はかかる?
- 精神的損害への賠償金なので、原則として所得税や贈与税はかかりません。
- 離婚せずに不倫相手を訴えられる?
- はい、婚姻を続けながらでも不倫相手に慰謝料を請求できます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 민법 제750조(불법행위의 내용), 제751조(재산 이외의 손해의 배상), 제806조(약혼해제와 손해배상), 제843조.
- 대법원 2014. 11. 20. 선고 2011므2997 전원합의체 판결.
- 서울가정법원. (2021). 이혼 위자료 산정 실무 자료.
