制度の歴史
1958年制定の韓国民法は、夫婦が合意して戸籍官庁に届け出るだけで離婚が成立する協議離婚を認めていました(日本の協議離婚と同様)。しかし配偶者に無断で届け出る例が出たため、1977年に家庭法院による離婚意思確認手続きが導入されます。1997年の通貨危機後に離婚率が急増し、勢いでの離婚や養育費の不払いが社会問題となると、2008年の民法改正で離婚熟慮期間と養育協議書の提出が義務化されました。離婚件数は2003年をピークに減少し、2023年は約9万2千件でした。
手続き
夫婦がそろって住所地を管轄する家庭法院に協議離婚意思確認申請書、家族関係証明書、婚姻関係証明書を提出し、未成年の子がいれば離婚案内を受けたうえで親権者・養育者、面会交流、養育費を定めた協議書を出します。熟慮期間(子がいれば3か月、いなければ1か月)が過ぎると夫婦がともに出頭して裁判官に意思を確認され、法院が作成する養育費負担調書は判決と同様に強制執行できます。確認書謄本を受け取った日から3か月以内に市・区役所に届け出て初めて離婚が成立し、期限を過ぎると効力を失います。DVなど切迫した事情があれば熟慮期間の短縮・免除を申請できます。
裁判離婚との違いと注意点
一方が離婚を望まないか条件がまとまらない場合は、民法第840条の6つの事由(不貞行為、悪意の遺棄など)に基づき裁判離婚を請求します。協議離婚でも財産分与は離婚後2年、慰謝料は知った日から3年以内に別途請求できますが、合意内容を公証するか調停調書に残しておくと紛争を防げます。長年連れ添った夫婦の熟年離婚では年金分割も検討しましょう。
よくある質問
- 一人で申請できる?
- 申請と確認期日には原則として夫婦そろって出頭する必要があります。
- 熟慮期間は短縮できる?
- 暴力による苦痛など切迫した事情があれば、法院に事由書を出して短縮・免除を申請できます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 민법 제834조~제839조의3(협의상 이혼).
- 가사소송법 및 대법원 「협의이혼의사확인 절차」 안내.
- 통계청. (2024). 「2023년 혼인·이혼 통계」.
