原告適格とは何か?
原告適格とは、訴訟を起こす人がその事件に現実的で個人的な利害を持っていなければならないという要件です。誰かが法律は間違っていると考えたり、企業の振る舞いが悪いと思ったりするだけでは、裁判所は紛争を判断しません。原告は実際に損害を受けたこと、そして判決がその助けになることを示さなければなりません。原告適格を欠く場合、裁判所は本案に入らずに訴えを却下します。
米国連邦裁判所では、原告適格は司法権を「事件」と「争訟」に限定する憲法第3条に由来します。韓国法にはこれに当たる単一の言葉はありませんが、民事事件では소의 이익(訴えの利益)、行政事件では원고적격(原告適格)という見出しのもとで同種の問いを立てます。
- 米国のテスト
- 事実上の損害、因果関係、救済可能性
- 時期に関する法理
- 成熟性(早すぎる)とムートネス(遅すぎる)
- 韓国での呼び方
- 소의 이익と원고적격
- 欠けた場合
- 本案判断なしの却下
裁判所は相談窓口ではありません。原告適格のルールは、裁判所が抽象的な質問に答えるのではなく、現実の当事者間の現実の紛争を判断し続けるためのものです。
米国法の3要件テスト
代表的な判例はLujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992)です。環境団体が、絶滅危惧種法の海外への適用範囲を限定する規則を争いました。最高裁は、数年前に事業地を訪れ「いつか」戻りたいと願っているだけの会員は差し迫った損害を示していないとして、原告適格を否定しました。Lujanは今日も使われるテストを示しました。
- 事実上の損害:仮定的ではなく、現実のまたは差し迫った、具体的かつ個別的な損害。
- 因果関係:損害が被告の行為に正当に帰せられるものであること。
- 救済可能性:有利な判決が損害を救済することが、単なる推測ではなく見込まれること。
近年の判例は「具体的」という部分に注目しています。Spokeo, Inc. v. Robins, 578 U.S. 330 (2016)で最高裁は、単なる制定法違反は自動的に具体的な損害になるわけではないとしました。TransUnion LLC v. Ramirez(2021年)では、不正確な信用報告が第三者に共有されなかったクラス構成員には原告適格がなく、報告が開示された構成員には原告適格があるとされました。
- Lujan(1992年)
- 3要件テスト。「いつか」という意図では不十分
- Massachusetts v. EPA(2007年)
- 州が自らの海岸線への気候被害について原告適格を認められた
- Spokeo(2016年)
- 制定法違反でも具体的な損害が必要
- TransUnion(2021年)
- 開示されていない信用ファイルの誤りは具体的な損害ではない
成熟性とムートネス:タイミングが重要
原告適格は誰が訴えられるかを問い、成熟性とムートネスはいつ訴えられるかを問います。損害が起こるかどうかわからない将来の出来事に依存している場合、請求は成熟していません。Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136 (1967)で最高裁は、表示規則が最終的なもので直ちに費用のかかる変更を強いるため、製薬会社が執行前に規則を争うことを認めました。
事件は、争われた方針が終了するなど、出来事によって判決が無意味になるとムートになります。裁判所は、短期間の妊娠や選挙紛争のような「繰り返されうるが審査を免れる」損害や、判決を避けるためだけに自発的に行為をやめた被告については例外を認めています。
韓国版:訴えの利益
韓国の民事訴訟では、裁判所は本案の前に訴訟要件を確認します。訴えの利益は、請求が具体的な法律関係に関するものか、原告が本当に判決を必要としているかを問います。係属中の事件についての重複訴訟は禁止され(民事訴訟法第259条)、本案判決後に訴えを取り下げた当事者は同一の訴えを再び提起できず(第267条第2項)、将来の給付を求める訴えにはあらかじめ請求する必要が求められます(第251条)。手続の背景は民事訴訟の手続にあります。
確認の訴えには特別な確認の利益が必要です。確認判決によって直ちに取り除くことができる現在の法的不安が存在しなければなりません。米国でこれに当たるのは確認判決法(28 U.S.C. § 2201)で、やはり現実の争訟を要求します。
韓国の行政訴訟における原告適格
政府の行為を争う訴訟について、行政訴訟法第12条は取消しを求める法律上の利益を有する者に原告適格を認めます。裁判所はこれを、単なる事実上・経済上の利益ではなく、処分の根拠となった法律が保護する利益と解しています。根拠法がその地域の人々を保護することを目的としている場合、事業の近隣住民にも原告適格が認められることがあります。
同条は、処分の効果がすでに消滅した場合も扱います。大法院2006두330判決(全員合議体、2006年)で大法院は、営業停止期間が経過した者でも、規則上それが後のより重い制裁の根拠となる場合には、その規則が省令にすぎないときでも、取消しを求めて訴えることができるとしました。これは以前の全員合議体判決を変更し、行政作用に対する司法審査への道を広げました。
| 米国 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 憲法第3条の事件・争訟 | 民事訴訟法、行政訴訟法第12条 |
| 中心となるテスト | 損害、因果関係、救済可能性 | 判決の必要性、法律上の利益 |
| 時期 | 成熟性、ムートネス | 処分の効果消滅後の利益 |
| 確認的救済 | 28 U.S.C. § 2201 | 確認の利益 |
批判と議論
支持者は、原告適格が権力分立を守ると言います。裁判所は具体的な紛争を判断し、一般的な政策は選挙で選ばれた機関に委ねるというわけです。批判者は、厳格な原告適格のルールのせいで、拡散した環境被害やプライバシー侵害のように誰も訴えられない損害が残り、裁判官が「具体的な損害」テストを使って扱いたくない事件を避けていると反論します。韓国でも、法律上の利益のテストが環境事件や消費者事件には狭すぎるのではないかという同様の議論があります。事件がいったん門を通過すると、判決の及ぶ範囲は既判力のルールで決まるため、原告適格と既判力が合わさって誰が拘束されるかが決まります。
扉が狭いほど、裁判所が審理する事件は少なくなります。問題は常に、誰が外に取り残されるかです。
- 原告適格とは簡単に言うと何ですか?
- 争っている事柄によってあなた自身が個人的かつ具体的に損害を受けており、裁判所の判決がその損害を回復できなければならないということです。
- 原告に原告適格がないとどうなりますか?
- 裁判所はどちらが正しいかを判断せずに訴えを却下します。韓国でも同様に、訴えは不適法として却下されます。
- 成熟性とムートネスの違いは何ですか?
- 成熟性は現実の損害が生じる前で提訴が早すぎることを、ムートネスは判決がもはや意味を持たないため遅すぎることを意味します。
参考文献と公式資料
- Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992). Justia
- Spokeo, Inc. v. Robins, 578 U.S. 330 (2016). Justia
- Standing, Wex. Cornell LII
- 28 U.S.C. § 2201. Cornell LII
- 민사소송법. 국가법령정보센터
- 행정소송법. 국가법령정보센터