既判力とは?定義と目的
レス・ジュディカータ(res judicata)はラテン語で「判断された事柄」を意味します。裁判所が確定判決を下せば、紛争は終わります。敗訴した当事者は同じ訴訟を単純にもう一度起こすことはできず、勝訴した当事者はその結果に依拠できます。韓国の民事法では、この効力を기판력(既判力)、文字どおり「判決の拘束力」と呼びます。
- 守るもの
- 終局性、一貫性、裁判所の効率的な利用
- 対象
- もはや上訴できない確定判決
- 拘束する相手
- 当事者、一定の承継人、後の裁判所
- 例外
- 重大な瑕疵がある場合の再審(재심)と、いくつかの限られた法定の手段
理由は実務的なものです。終局性がなければ、資力のある当事者は何度も訴えを起こして相手を疲弊させることができ、裁判所は決着済みの問題を判断し直すことに時間を浪費し、二つの裁判所が同じ紛争について正反対の結論を出すこともありえます。終局性は適正手続が約束するものの一部です。公正な審理、そしてその後に頼ることのできる答えです。
客観的範囲:正確には何が拘束されるのか
韓国法は、既判力を判決の主文(주문)に含まれるもの、つまり請求そのものに対する裁判所の答えに限定しています(民事訴訟法第216条第1項)。事実や抗弁に関する認定など判決理由は、原則として後の訴訟で拘束力を持ちません。裁判所が買主に商品の代金の支払いを命じた場合、後の裁判所はその代金債権の存在については拘束されますが、最初の裁判所が途中で認定したすべての事実に必ずしも拘束されるわけではありません。
注目すべき例外が一つあります。被告が抗弁として相殺(상계)を主張した場合、反対債権の存否に関する裁判所の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を持ちます(第216条第2項)。そうでなければ、同じ反対債権が二度使われてしまうからです。
何が「同じ請求」にあたるのでしょうか。韓国の裁判所は一般に、訴訟物(소송물)を主張された具体的な権利によって定めるため、請求の範囲は米国より狭くなります。米国の裁判所は取引基準を用います。第2次判決リステイトメント第24条のもとでは、請求遮断効は、実際に提起されたかどうかにかかわらず、同一の取引または一連の関連する取引から生じるすべての請求を遮断します。
主観的範囲:誰が拘束されるのか
判決は当事者を拘束するほか、弁論終結後に係争の権利や義務を承継した者、およびそれらの者のために係争物を所持する者も拘束します(第218条第1項)。敗訴した被告が弁論終結後に係争の土地を売却しても、買主は判決から逃れられません。そのため債権者は、民事執行法第31条に基づき承継執行文(승계집행문)を得て、承継人に対して判決を執行できます。
破産管財人のように他人のために訴訟を追行する者がいる場合、判決は権利を主張された本人も拘束します(第218条第3項)。韓国の大法院は1975年の全員合議体判決でこの論理を債権者代位訴訟(채권자대위소송)に適用しました。債権者が債務者に代わって第三者を訴えた場合、債務者がその訴訟を知っていたときは、判決は債務者を拘束します。複数の差押債権者による取立訴訟に関する関連問題は、今も民事訴訟法の講義で人気のテーマです。
「誰が拘束されるのか」という問いは技術的に聞こえますが、本当は公平さの問題です。その利益が本当に代表されていたのでない限り、弁明の機会を一度も持たなかった人を判決が拘束することはできません。
米国連邦最高裁もTaylor v. Sturgell(2008年)で同じ点を示し、「事実上の代表(virtual representation)」という広い理論を退けました。非当事者が拘束されるのは、拘束されることに同意した場合、クラスアクションで適切に代表された場合、以前の訴訟を支配していた場合など、限られた状況に限られます。
時的範囲:弁論終結時
判決はある特定の時点を基準に語ります。韓国ではその時点は事実審の最終口頭弁論終結時(사실심 변론종결 시)です。その時点以前に存在し、提出できた事実は、当事者が実際に提出しなかったとしても遮断されます。支払請求訴訟で敗訴した被告は、後になって弁論終結前にすでに債務を弁済していたと主張することはできません。
その時点以後の出来事は別です。債務者が弁論終結後に弁済した場合は、請求異議の訴え(청구이의의 소)でそれを主張できます。将来の損害賠償のような定期金については、事情が著しく変わったときに当事者は変更を求めることができます(第252条)。この時的な区切りは、判決の終局性を保ちながら、本当に新しい事実の余地を残しています。
米国の既判力:請求遮断効と争点遮断効
米国法は既判力を二つの系統に分けています。請求遮断効(claim preclusion)は、最初の訴訟で提起すべきだった請求を含め、同じ請求を再び争うことを禁じます。争点遮断効(issue preclusion、コラテラル・エストッペル)は、実際に争われ、実際に判断され、判決に不可欠だった事実上または法律上の争点を、別の請求に関する訴訟であっても再び争うことを防ぎます。
米国法が韓国を最も大きく超えるのが争点遮断効です。Parklane Hosiery Co. v. Shore(1979年)で、連邦最高裁は「攻撃的な非相互的」争点遮断効を認めました。株主は、会社が敗訴した以前のSECの執行訴訟での認定を、その利用が公正である限り援用できるとしたのです。Allen v. McCurry(1980年)では、連邦裁判所は州裁判所の判決に対し、その州が与えるのと同じ遮断効を与えなければならないと判断しました。これは完全な信頼と信用に関する連邦法を反映したものです。
- Parklane Hosiery v. Shore(1979年)
- 事実審裁判所の裁量により、攻撃的な非相互的コラテラル・エストッペルを認めた
- Taylor v. Sturgell(2008年)
- 「事実上の代表」を退け、非当事者への遮断効は限定的とした
- Allen v. McCurry(1980年)
- 連邦裁判所は州の判決に遮断効を与える
| 韓国(기판력) | 米国 | |
|---|---|---|
| 何が拘束するか | 主に主文の結論 | 請求と、実際に判断された不可欠な争点 |
| 「同じ請求」 | 主張された具体的な権利 | 取引全体 |
| 非当事者 | 弁論終結後の承継人、代表された権利者 | 限られた類型(Taylor v. Sturgell) |
| 理由中の認定 | 原則として拘束しない | 争点遮断効により拘束しうる |
関連する効力とその違い
既判力は判決の他の効力と並んで存在します。執行力(집행력)は、勝訴当事者が民事訴訟制度の執行段階を通じて判決を執行することを可能にします。形成力(형성력)は、離婚判決のように法律関係を直接変更します。裁判所自身に対する拘束力(기속력)は、判決を言い渡した裁判所が言渡し後に自らの判決を変更することを防ぎます。
- 既判力:判断された請求は再び争うことができない。
- 執行力:判決は強制執行によって実現できる。
- 形成力:判決そのものが法律関係を発生させ、または終了させる。
- 再審(재심):偽造された証拠など重大な瑕疵がある確定判決を再び開くための狭い扉(第451条)。
紛争を決して手放さない法制度は平和をもたらせません。既判力とは、たとえ誰かがまだ自分が正しかったと思っていても、議論は終わったと全員に告げるルールです。
- 既判力を簡単に言うと?
- 裁判所が紛争を最終的に判断した以上、同じ当事者が同じ請求を再び裁判所に持ち込むことはできないということです。
- 既判力とコラテラル・エストッペルの違いは?
- 米国法では、狭い意味の既判力は同じ請求を遮断し、コラテラル・エストッペル(争点遮断効)は実際に判断された特定の争点を再び争うことを遮断します。
- 韓国の判決理由に既判力はありますか?
- 原則としてありません。拘束するのは主文の結論だけで、主な例外は相殺です。
- 確定判決が再び開かれることはありますか?
- あります。ただし、民事訴訟法に列挙された重大な瑕疵を理由とする再審など、限られた手段によってのみです。
参考文献と公式資料
- 민사소송법. 국가법령정보센터
- 민사집행법. 국가법령정보센터
- Res judicata, Wex. Cornell LII
- Collateral estoppel, Wex. Cornell LII
- Parklane Hosiery Co. v. Shore, 439 U.S. 322 (1979). Justia
- Taylor v. Sturgell, 553 U.S. 880 (2008). Justia