訴訟物とは?
訴訟物(Streitgegenstand)とは、裁判所が審判する対象、すなわち原告の請求です。2つの請求が同一の訴訟物かどうかによって、重複訴訟の禁止(韓国民事訴訟法259条)、訴えの変更(262条)、併合、既判力の客観的範囲(216条)、取下げ後の再訴禁止(267条2項)が決まります。
旧訴訟物理論
ドイツ普通法の学説を受け継いだ旧訴訟物理論は、訴訟物を実体法上の権利または法律関係の主張とみなします。主張する権利が異なれば、求める救済が同じでも訴訟物は異なります。
例:請求権競合
- 負傷したタクシー乗客の同一損害に対する契約上の請求と不法行為上の請求は、別個の訴訟物です。
- 同一不動産について売買と取得時効を理由とする移転登記請求は別個です。
- 約束手形に基づく請求と原因債権に基づく請求は別個です。
帰結
| 論点 | 旧訴訟物理論での結論 |
|---|---|
| 重複訴訟 | 異なる権利に基づく並行訴訟は重複訴訟ではない。 |
| 訴えの変更 | 法的根拠の変更は訴えの変更である。 |
| 既判力 | 契約に基づく請求で敗訴しても、後の不法行為訴訟は遮断されない。 |
| 判決の範囲 | 主張されていない権利に基づいて請求を認容すると、処分権主義に反するおそれがある。 |
判例と評価
韓国大法院は概ね旧訴訟物理論に従いつつ、既判力、信義則、選択的併合によって繰り返しの訴訟を制限しています。この理論は実体法体系に適合し、審判対象を明確にしますが、一つの紛争から複数の訴訟が生じうること、そして原告に法的性質決定の負担を課すことが批判されます。これらの批判から新訴訟物理論が生まれました。
参考文献
- 민사소송법 제216조, 제259조, 제262조, 제267조 (국가법령정보센터 law.go.kr).
- 이시윤 (2023). 『신민사소송법』 (제16판). 박영사.
- 정동윤·유병현·김경욱 (2022). 『민사소송법』 (제9판). 법문사.
- Rosenberg, L., Schwab, K. H., & Gottwald, P. (2018). Zivilprozessrecht (18. Aufl.). C.H. Beck.