司法取引とは
司法取引(プリーバーゲニング、plea bargaining)とは、被疑者・被告人が罪を認めたり、捜査に協力したりする見返りに、検察官が起訴する罪を軽くしたり、求刑を下げたりする取引のことです。アメリカでは刑事司法の中心となっている制度です。
- 意味
- 有罪の自認や捜査協力と、起訴・求刑の軽減を交換する取引
- アメリカ
- 自分の事件について幅広く取引(判例で確立)
- 日本
- 協議・合意制度(2018年6月1日施行)
- 論点
- 効率性と、えん罪・虚偽供述の危険
日本の協議・合意制度
2016年の刑事訴訟法改正で導入され、2018年6月1日に施行されたのが、いわゆる「日本版司法取引」です。アメリカ型とは大きくちがいます。
| 項目 | 日本の合意制度 |
|---|---|
| 対象 | 自分の罪を認める取引ではなく、他人の刑事事件の解明に協力する場合(捜査・公判協力型) |
| 協力の内容 | 取調べや証人尋問での真実の供述、証拠の提出など |
| 検察官ができること | 不起訴、公訴の取消し、軽い訴因での起訴、特定の求刑など |
| 対象犯罪 | 贈収賄や詐欺などの一部の刑法犯、組織犯罪、脱税・独占禁止法違反・金融商品取引法違反などの財政経済犯罪、薬物・銃器犯罪など |
| 手続 | 協議には弁護人が関与し、合意には弁護人の同意が必要 |
同じ改正では、証言を強制するかわりにその証言を本人に不利な証拠として使わない刑事免責制度も導入されました。
他人の罪を話せば自分の罪が軽くなる、というしくみには危うさはないのでしょうか。いちばん心配されているのは、自分の刑を軽くしたい人が、無関係な人を巻きこむうその供述をする「引っ張り込み」の危険です。そのため日本の制度では、弁護人の関与を必須にし、合意内容を書面にして、その供述が使われる裁判にも提出するしくみになっています。また、うその供述をすれば処罰の対象になります。
アメリカでの位置づけ
アメリカ連邦最高裁は2012年のMissouri v. Frye判決で、連邦の有罪判決の97%、州の有罪判決の94%が有罪答弁によるものだと述べました。Santobello判決(1971年)は、検察官は取引で約束したことを守らなければならないとしています。
各国との比較
| 国 | 制度 | 特徴 |
|---|---|---|
| アメリカ | プリーバーゲニング | 自分の事件の有罪答弁と減軽を広く取引 |
| 日本 | 協議・合意制度 | 他人の事件への協力型のみ、弁護人の同意が必要 |
| 中国 | 認罪認罰従寛制度(2018年) | 罪を認め処罰を受け入れれば法にもとづき寛大に処理 |
| 韓国 | 明文の制度なし | 導入の是非が議論されている |
アメリカの手続はアメリカの刑事訴訟、証拠の問題は違法収集証拠排除法則もあわせてご覧ください。
よくある質問
- 日本版司法取引はいつ始まりましたか?
- 2018年6月1日に施行されました。
- アメリカの司法取引とのちがいは?
- 日本では自分の罪を認める取引ではなく、他人の犯罪の解明に協力する場合にかぎられ、弁護人の同意が必要です。
- どんな犯罪が対象ですか?
- 贈収賄や詐欺などの一部の刑法犯、組織犯罪、脱税などの財政経済犯罪、薬物・銃器犯罪などです。
参考文献
- Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).
- Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971).
- Missouri v. Frye, 566 U.S. 134 (2012).
- 刑事訴訟法 第350条の2〜第350条の15(証拠収集等への協力及び訴追に関する合意、2018年6月1日施行).
- 《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年修正)第十五条、第一百七十四条.
