黙秘権とは
黙秘権とは、刑事手続で自分に不利益な供述を強要されない権利です。捜査機関の取調べや法廷で質問に答えず、黙っていることができます。法律上は供述拒否権とも呼ばれます。だれも自分を有罪にするための道具にされないという自己負罪拒否特権に由来します。
- 憲法の根拠
- 第38条第1項「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」
- 被疑者
- 刑事訴訟法第198条第2項(取調べ前の告知)
- 被告人
- 刑事訴訟法第311条第1項
- 自白法則
- 憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条
法律が定めていること
| 規定 | 内容 |
|---|---|
| 憲法第38条第1項 | 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 |
| 憲法第38条第2項 | 強制、拷問、脅迫による自白や、不当に長く抑留・拘禁された後の自白は証拠にできない。 |
| 刑事訴訟法第198条第2項 | 取調べに際し、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 |
| 刑事訴訟法第311条第1項 | 被告人は、終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒むことができる。 |
黙秘権は「言わなければならない」ものではなく、「言わなくてもよい」ことを保障する権利です。被疑者には取調べに応じる義務があるかどうかをめぐって議論がありますが、少なくとも供述するかどうかは本人が決めることができ、黙秘したこと自体を理由に有罪と認定することは許されないと考えられています。
黙秘すると不利になるのか
黙秘したという事実だけで有罪の証拠にしたり、不利益に扱ったりすることは許されないと解されています。これは無罪推定の原則とも結びついています。日本では取調べの時間が長く、「人質司法」との批判もあるため、弁護士が黙秘をすすめる場面も少なくありません。2019年からは裁判員裁判対象事件などで取調べの録音・録画が義務づけられています。
なぜこの権利が必要なのか
心理学者カッシン(2005)は、アメリカの冤罪事件を分析し、長時間で圧力の強い取調べのもとでは無実の人でも虚偽の自白をすることがあると警告しました。無実の人ほど「やましいことはないから話しても大丈夫」と考えて権利を手放しやすいことも指摘しています。日本でも足利事件や布川事件など、虚偽自白が冤罪につながった例があります。アメリカで権利の告知を義務づけた判決はミランダ判決です。
実際に行使するには
- はっきり伝える。「黙秘します」「弁護士と相談してから話します」。
- 一部だけ黙秘することもできる。氏名など一部には答え、事件に関する質問には答えないということも可能です。
- 供述調書をよく確認する。内容が自分の話と違えば訂正を求め、納得できなければ署名・押印を拒めます(刑事訴訟法第198条第4項・第5項)。
- 弁護人を呼ぶ。当番弁護士制度を使えば、逮捕後に1回無料で弁護士と面会できます。
よくある質問
- 黙秘権とは?
- 刑事手続で自分に不利益な供述を強要されず、黙っていることができる権利で、憲法38条1項が保障しています。
- 黙秘すると不利になりますか?
- 黙秘したことだけを理由に有罪の証拠にしたり、不利益に扱ったりすることは許されないと解されています。
- 取調べで黙秘権を告げられなかったら?
- 刑事訴訟法198条2項は取調べ前の告知を義務づけており、告知を欠いた取調べで得た供述は、その任意性や証拠能力が争われることになります。
参考文献
- 대한민국 헌법 제12조 제2항; 형사소송법 제244조의3, 제283조의2, 제308조의2, 제309조.
- 日本国憲法 第38条第1項; 刑事訴訟法 第198条第2項, 第311条第1項.
- 中华人民共和国刑事诉讼法(2018年修正)第五十二条、第一百二十条.
- Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
- Kassin, S. M. (2005). On the psychology of confessions: Does innocence put innocents at risk? American Psychologist, 60(3), 215–228.
