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総合所得税(韓国)

📈 経済学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
総合所得税は、1年間の事業・勤労・利子・配当・年金・その他所得を合算して累進税率で課税する韓国の税金で、毎年5月に自分で申告・納付します。日本の確定申告にあたります。
目次
  1. 1. 歴史と仕組み
  2. 2. 誰が申告するか
  3. 3. 経費と加算税
  4. 4. よくある質問
  5. 5. 参考文献

歴史と仕組み

韓国の所得税は1949年の所得税法制定時、所得の種類ごとに別々に課税する「分類課税」から始まりました。1975年の改正で複数の所得を合算して累進税率を適用する「総合課税」が導入され、能力に応じて負担する応能負担原則の実現が図られました。1996年には政府が税額を決める賦課課税から、納税者自ら計算して申告する申告納税制度へ移行。退職所得と譲渡所得は、長期間の所得が1年に集中しないよう現在も分離課税です。

誰が申告するか

3.3%を源泉徴収されたフリーランス、個人事業主、給与以外の副業所得がある人、住宅賃貸所得者、利子・配当が年2,000万ウォンを超える人が5月に申告します。給与所得のみの会社員は年末精算で完了しますが、漏れた控除を5月に補うこともできます。税率は課税標準1,400万ウォン以下の6%から10億ウォン超の45%まで8段階で、別途10%の地方所得税がかかります。実際の負担は限界税率ではなく実効税率で考えるべきです。

経費と加算税

帳簿をつければ実際の経費を差し引けますが、帳簿がなければ業種ごとに国税庁が定める単純経費率(小規模)や基準経費率が適用されます。売上の少ないフリーランスは単純経費率のおかげで、源泉徴収された3.3%の多くが還付されることがよくあります。期限内に申告しないと無申告加算税20%と1日0.022%の納付遅延加算税がかかります。事業者は付加価値税の申告も必要です。

よくある質問

フリーランスの3.3%はなぜ戻る?
3.3%は前払いの税金で、経費を反映した実際の税額が少なければ差額が還付されます。
会社員も申告が必要?
副業や賃貸所得などがある場合のみ必要です。

出典確認日:2026-10-26

参考文献

  1. 소득세법 제4조(소득의 구분), 제55조(세율), 제70조(종합소득과세표준 확정신고).
  2. 국세청. (2025). 「종합소득세 신고 안내」.
  3. OECD. (2024). Taxing Wages 2024. OECD Publishing.

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この記事は2026年10月26日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。