歴史と現状
だまして財産を奪う行為はローマ法の「ステリオナトゥス」以来処罰されてきました。近代的な詐欺罪は1810年のフランス刑法、1871年のドイツ刑法を経て日本、そして1953年の韓国刑法へと受け継がれています。韓国は人口比で詐欺犯罪が多い国で、警察統計では詐欺が毎年30万件前後と窃盗を上回る最多の犯罪です。2000年代後半にボイスフィッシングが急増すると2011年に被害金還付特別法が制定され、2022〜23年には伝貰詐欺が社会問題となり処罰強化の議論が続きました。
成立要件と量刑
詐欺罪には、①うそや事実の隠蔽などの欺罔、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく財産処分、④加害者の利得が因果関係でつながる必要があります。最初から返す意思や能力がないのにお金を借りれば詐欺ですが、借りた時は返す意思があり後で事情が悪化して返せなくなったのは単なる債務不履行で、刑事事件ではありません。利得額が5億ウォン以上なら特定経済犯罪法で3年以上、50億ウォン以上なら5年以上の懲役または無期懲役に加重されます。
被害への対応
中古取引詐欺は取引履歴・会話のスクリーンショット・口座番号を集めて警察庁のサイバー犯罪通報システムに届け、ボイスフィッシングは直ちに112か銀行に支払停止を要請すれば被害金還付の手続きに進めます。刑事告訴とは別に、内容証明、支払命令、賠償命令の申立てで回収でき、不法行為の損害賠償請求も可能です。告訴状にはいつ・どのようにだまされたかを時系列で具体的に書くことが大切です。
よくある質問
- お金を返さなければ必ず詐欺?
- いいえ、借りた時点で返す意思と能力があったなら民事上の債務不履行にすぎません。
- ボイスフィッシングの被害金は戻る?
- すぐに支払停止を申請すれば、詐欺口座に残った金額について還付手続きが進みます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 형법 제347조(사기), 제347조의2(컴퓨터등 사용사기), 제351조(상습범).
- 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조.
- 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법(2011).
