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次上位階層(韓国)

🤝 社会福祉学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
次上位階層は基礎生活受給者ではないものの、所得認定額が基準中位所得の50%以下の低所得層です。
目次
  1. 1. 概要
  2. 2. よくある質問
  3. 3. 参考文献

概要

韓国の国民基礎生活保障法第2条第10号と施行令は、受給権者ではないが所得認定額(所得+財産の所得換算額)が基準中位所得の50%以下の階層を次上位階層と定めます。医療費自己負担の軽減、自活事業、障害手当、各種料金の減免などを受けられ、行政福祉センターや福祉ポータル「福祉路」で申請します。基礎生活保障も参照。

よくある質問

基準は?
世帯人数別の基準中位所得の50%以下です。

参考文献

  1. 「국민기초생활 보장법」 제2조 제10호, 같은 법 시행령 제3조. 국가법령정보센터.
  2. 보건복지부. 『국민기초생활보장사업 안내』(연도별).
  3. 보건복지부. 기준 중위소득 고시(연도별).

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この記事は2026年10月24日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。