歴史
韓国の育児休職は1987年の男女雇用平等法制定に続き1988年に導入されましたが、当初は女性のみ無給でした。1995年に男性へ拡大、2001年に定額給付、2011年に賃金連動給付となり、少子化対策として「パパボーナス」(2014年)、「3+3」(2022年)、「6+6」(2024年)制度が導入されました。2025年の改編で両親がそれぞれ一定期間取得すれば1人あたり1年6か月に延長されました。
対象と保護
勤続6か月以上なら雇用形態を問わず申請でき、使用者は原則拒否できません。休職期間は退職金の勤続期間に含まれ、不利益取扱いは禁止です。男性の取得率やファミリーフレンドリー認証で実態を確認しましょう。
よくある質問
- 契約社員も取れる?
- はい、勤続6か月以上なら可能です。
- 分割できる?
- はい、2025年から3回まで分割できます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제19조, 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- 고용보험법 제70조(육아휴직 급여).
- OECD. Family Database: Parental leave systems.
- 고용노동부. https://www.moel.go.kr
