英米法と大陸法:基本的な違い
世界の二大法系は英米法(コモン・ロー)と大陸法(シビル・ロー)です。両者の違いは、単純な問いから始まります。法を見つけるために、まずどこを見るのか?英米法の法律家は過去の裁判所の判決を見ます。大陸法の法律家は法典を開きます。
英米法の制度では、裁判官はルールを適用するだけではありません。理由を示した判決が、先例拘束性の原則を通じて後の事件のルールになります。大陸法の制度では、立法府が包括的な法典を作り、裁判官がそれを事実に適用します。裁判所の判決も重要ですが、原則として法典に取って代わるものではなく、法典を説明するものです。
- 英米法
- イングランド、米国、カナダ、オーストラリア、インド
- 大陸法
- フランス、ドイツ、スペイン、日本、韓国、ラテンアメリカの大部分
- 主な法源
- 判例か法典か
- 傾向
- 現在はどちらも制定法と判例法を組み合わせている
どちらの法系も、誰が法を代弁すべきかという一つの問いにさかのぼります。イングランドは「裁判官」と答え、大陸ヨーロッパは「法典」と答えました。
どこから来たのか
英米法は、1066年のノルマン・コンクエストの後にイングランドで発展しました。国王の裁判官が国中を巡回し、何世紀もかけて、ばらばらだった地方の慣習を王国全体に「共通」の法へと変えていきました。コモン・ローは硬直的になりうるため、大法官府裁判所でエクイティと呼ばれる別個のルール群が発展しました。1870年代の裁判所法によって裁判所は統合されましたが、差止命令のようなエクイティ上の救済は今も残っています。
大陸法はローマ法、とりわけ6世紀にユスティニアヌス帝のもとで編纂され、中世の大学によって再発見されたローマ法大全に由来します。その現代的な形は、偉大な法典とともに生まれました。しばしばナポレオン法典と呼ばれる1804年のフランス民法典と、1900年のドイツ民法典(BGB)です。日本は1890年代にドイツとフランスのモデルを採り入れ、韓国の1958年の民法はドイツと日本の伝統に大きく依拠しました。
- 1066年 ノルマン・コンクエスト。国王裁判所がコモン・ローの形成を始める
- 1804年 フランス民法典
- 1900年 ドイツ民法典施行
- 1958年 韓国民法制定(1960年施行)
判例、法典、裁判官の推論
最も鮮明な違いは判例です。先例拘束性の原則のもとでは、下級裁判所は同じ争点について上級裁判所の判示に従わなければなりません。それでも裁判官は、事実が重要な点で異なる場合には先例を区別することができ、最上級の裁判所は自らの先例を変更できます。米国の連邦最高裁がブラウン対教育委員会事件、347 U.S. 483(1954年)でプレッシー対ファーガソン事件を否定したのがその例です。
大陸法の国々では、判決は形式上、判断された事件のみを拘束します。韓国の法院組織法第8条は、上級審の裁判所の判断はその事件に限って下級審を拘束すると定めています。それでも大法院の判決は実務上大きな重みをもち、判例を変更するには全員合議体が必要です。その結果、理論が示すよりも英米法に近い姿になっています。
推論のスタイルも異なります。英米法の判決文は長く、多くの場合署名入りで、後の世代に引用される反対意見も含まれます。古典的なフランスの判決は短く、没個性的です。ドイツや韓国の判決はその中間にあり、法典の条文の要件に沿って構成され、学説についても丁寧に論じます。法解釈の方法はどちらの制度でも重要ですが、大陸法ではより大きな役割を担っています。
裁判、裁判官、弁護士
英米法の裁判は当事者主義です。各当事者の弁護士が証拠を集め、証人を呼び、反対尋問を行い、裁判官は審判役を務めます。米国憲法は刑事事件(修正第6条)と多くの民事事件(修正第7条)で陪審裁判を保障しており、陪審の役割が伝聞法則のような詳細な証拠法則を生み出す一因となりました。
大陸法の手続は、特に刑事事件の事実の解明において、裁判官により積極的な役割を与えます。ほとんどの事件は職業裁判官が判断します。韓国は2008年に市民参加を導入しましたが、韓国の刑事裁判における陪審員の評決は勧告的なもので、裁判官を拘束しません。
キャリアも異なります。英米法の裁判官は通常、経験を積んだ弁護士の中から任命されます。大陸法の裁判官は伝統的に、試験と研修を経て若いうちにキャリア裁判官として司法に入ります。韓国は法曹一元化に向かっており、任命前に法律実務の経験を求めるようになり、2009年には米国型のロースクールを開設しました。
| 英米法 | 大陸法 | |
|---|---|---|
| 主な法源 | 判例と制定法 | 法典と制定法 |
| 判例 | 拘束力あり(先例拘束性) | 形式上はその事件のみを拘束 |
| 裁判のスタイル | 当事者主義、陪審が一般的 | 裁判官主導、職業裁判官 |
| 裁判官 | 経験ある弁護士から任命 | キャリア裁判官 |
批判と収斂
英米法を批判する人々は、法が何千もの判決に散らばっていると一般の人々には法を知るのが難しく、裁判官が作るルールは民主的な議論なしに変わりうると指摘します。大陸法を批判する人々は、法典は古くなり、条文に忠実であることを強いられた裁判官は不公正な結論に至ることがあり、法典はあらゆる新技術を予見できないと反論します。
実際には、両法系は収斂してきました。米国には今や税法典から統一商事法典に至るまで膨大な制定法の法典があり、行政機関は拘束力のある規則を発しています。大陸法の国々は大法院や最高裁の判例法に頼って隙間を埋めており、その多くは法律を違憲とする憲法裁判所を導入しました。これは米国の違憲審査の実践に根ざした考え方です。欧州連合は日々、両方の伝統を組み合わせています。
韓国はこうした融合のよい例です。私法は大陸法的である一方、憲法審査、ロースクール、市民陪審は米国モデルから借りています。
学習や課題での活用法
比較のレポートを書くなら、起源、法源、判例の地位、裁判のスタイル、裁判官の5列からなる表を作りましょう。次に、各列に具体例を一つずつ加えます。たとえば、判例変更ならブラウン対教育委員会事件、韓国の法源の順序なら民法第1条です。最後に、自分の国がどこに位置するか、そしてその理由で締めくくりましょう。
- 英米法と大陸法の主な違いは何ですか?
- 英米法は過去の裁判所の判決を拘束力のある法源として扱い、大陸法は成文の法典から出発して判決を法典の適用として扱います。
- 韓国は英米法の国ですか、大陸法の国ですか?
- 主に大陸法で、法典に基づく民法をもっていますが、憲法審査、ロースクール、勧告的な市民陪審など米国型の特徴も加えています。
- 米国にも法典はありますか?
- はい。連邦や州の制定法は膨大ですが、裁判所が判例を通じてそれらを解釈するため、判例法が依然として中心的な役割を果たしています。
参考文献と公式資料
- Common law, Wex. Cornell LII
- Civil law, Wex. Cornell LII
- Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). Justia
- Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). Justia
- 법원조직법. 국가법령정보센터