条約
1989年に国連総会で採択された児童の権利条約は、18歳未満のすべての者を子どもと定義し、子どもを保護の対象ではなく権利の主体として扱います。最も多くの国が批准した人権条約であり、世界人権宣言を土台としています。韓国は1991年に批准しました。
四つの権利群
- 生存:生命、十分な生活水準、保健医療、栄養、住居(第6条、第24条、第27条)。
- 保護:虐待、ネグレクト、搾取、差別、有害な労働、武力紛争からの保護(第19条、第32条、第34条)。
- 発達:教育、遊び、余暇、文化(第28条、第29条、第31条)。
- 参加:意見を聴かれること、表現・思想・結社の自由(第12~15条)。
この四分類は教育上の慣例であり、条約自体の文言ではありません。
一般原則
国連子どもの権利委員会は、第2条(差別の禁止)、第3条(最善の利益)、第6条(生命・生存・発達)、第12条(子どもの意見の尊重)を、他のすべての権利を導く原則として扱っています。
モニタリング
締約国は定期的に報告し、総括所見を受けます。韓国への勧告には体罰の禁止、すべての出生の登録、学業上の負担の軽減などが含まれ、韓国は2021年に懲戒権条項を削除し、2024年に医療機関による出生通報制度を導入しました。
参考文献
- United Nations General Assembly. (1989). Convention on the Rights of the Child (Resolution 44/25).
- UN Committee on the Rights of the Child. (2003). General Comment No. 5: General measures of implementation of the Convention (CRC/GC/2003/5).
- UN Committee on the Rights of the Child. (2013). General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (CRC/C/GC/14).