合理的配慮とは
合理的配慮とは、障害のある人がほかの人と平等に権利を行使し、社会に参加できるように、相手にとって過重な負担にならない範囲で、個別の状況に応じて必要かつ適当な変更や調整を行うことです。2006年に採択された障害者権利条約第2条が定義し、合理的配慮をしないことも障害を理由とする差別にあたると明記しました。日本は2014年にこの条約を批准しています。
- 国際的な根拠
- 障害者権利条約(2006年)
- 国内法
- 障害者差別解消法、障害者雇用促進法
- 民間事業者
- 2024年4月1日から義務
- 限界
- 過重な負担
2024年4月からの義務化
障害者差別解消法は2013年に制定され、2016年4月に施行されました。当初、合理的配慮の提供は行政機関には義務、民間事業者には努力義務でしたが、2021年の改正により、2024年4月1日から民間事業者にも義務化されました。お店や会社、私立の学校なども、障害のある人から社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があれば、過重な負担にならない範囲で対応しなければなりません。なお、雇用の分野では、障害者雇用促進法によって2016年から事業主に義務づけられています。
なぜ「配慮しないこと」が差別になるのか
全員を同じように扱うだけでは、平等にならない場面があります。階段しかない教室で車いすの学生に「みんな同じ条件です」と言うのは、実質的には排除です。合理的配慮は、障害を個人の心身の機能の問題ではなく、社会の側にある障壁の問題としてとらえる障害の社会モデルの考え方から生まれました。
具体例
| 場面 | 例 | |
|---|---|---|
| 教育 | 試験時間の延長、問題用紙の拡大、ノートテイク、講義の録音の許可 | |
| 雇用 | 勤務時間の調整、支援機器の導入、業務の切り出し、通院への配慮 | |
| 店舗・サービス | 筆談、読み上げ、商品を取るなどの介助、段差に携帯スロープを渡す | |
| 情報 | アクセシブルなウェブサイトや資料(웹 접근성 | ウェブアクセシビリティ参照) |
「過重な負担」と建設的対話
過重な負担かどうかは、事務や事業への影響の程度、実現の可能性、費用の程度、事業規模や財政状況などを考慮して個別に判断します。「前例がない」「特別扱いはできない」といった理由だけで断ることはできません。求めどおりの対応が難しい場合も、建設的対話を通じて代わりの方法を一緒に探すことが大切です。また、スロープの設置やウェブアクセシビリティの確保など、事前に行う環境の整備は努力義務とされています。
合理的配慮は「特別扱い」ではなく「スタートラインをそろえること」です。眼鏡をかけている生徒に試験中は眼鏡を外せと言わないのと同じように、試験時間の延長や読み上げソフトは、能力を公平に評価してもらうための条件づくりです。評価の基準そのものを下げることとはちがいます。
韓国・アメリカとの比較
韓国では障害者差別禁止法(2008年施行)が同じ考え方を「正当な便宜」と呼び、教育や雇用、サービスでの提供を義務づけています。アメリカでは1990年の障害を持つアメリカ人法(ADA)が、「過度の困難」がない限り雇用主に合理的配慮を求めています。
よくある質問
- 障害者手帳がない人も対象ですか?
- はい。障害者差別解消法の「障害者」は手帳の有無にかぎらず、障害や社会的障壁によって日常生活などに相当な制限を受ける人を広く含みます。
- 申し出がなくても配慮が必要ですか?
- 原則として本人などからの意思の表明があったときに提供しますが、明らかに困っている様子があれば、事業者から声をかけることが望ましいとされています。
参考文献
- UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), Art. 2, 5 (ohchr.org).
- 대한민국 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제4조(2007. 4. 10. 제정, 2008. 4. 11. 시행).
- Americans with Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12111(9)–(10), § 12112(b)(5).
- 日本「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(2013年制定、2021年改正・2024年4月1日施行);内閣府「合理的配慮の提供等事例集」.
- 日本「障害者の雇用の促進等に関する法律」第36条の2〜第36条の4(2016年4月施行).
