歴史
1980年代、スウェーデンの心理学者ハインツ・レイマンは職場での反復的な攻撃を「モビング」と名づけ、深刻な精神的被害を報告しました。韓国では2018年の看護師「テウム」自殺事件や企業会長の暴行映像が社会的怒りを呼び、2019年7月16日に禁止規定が施行されました。2021年10月からは使用者やその親族が加害者の場合、1,000万ウォン以下の過料が科されます。
要件と申告
地位や関係の優位を利用し、業務上の適正範囲を超え、苦痛や環境悪化をもたらすことが要件です。使用者は遅滞なく調査し被害者を保護し、申告者への不利益取扱いは3年以下の懲役の対象です。いじめによる精神疾患は労災と認められ得ます。
よくある質問
- 5人未満の事業所も対象?
- 現在は対象外で、拡大が議論されています。
- 1回でも該当する?
- 程度が重ければ該当し得ます。
出典確認日:2026-10-26
参考文献
- 근로기준법 제76조의2·제76조의3, 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119–126.
- 고용노동부. (2019). 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼.
- 고용노동부. https://www.moel.go.kr
