法上の発明
韓国特許法第2条は、発明を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義しています。自然法則そのもの、永久機関、単なる情報の提示、純粋なビジネス方法は発明に当たりません。
積極的要件(第29条)
- 産業上の利用可能性:裁判所は、人間に対する手術、治療、診断の方法を産業上利用できないものとして扱います。
- 新規性:出願前に公知・公用となった発明、または刊行物や電気通信回線を通じて公開された発明は新規性を欠きます。出願人自身の公開には12か月の猶予期間が適用されます(第30条)。
- 進歩性:当業者が先行技術から容易に発明できた場合は拒絶されます。最も近い先行技術と相違点を特定し、後知恵を避けて判断します。
先願主義と拡大先願
同一の発明については最初の出願人のみが特許を受け(第36条)、先に出願され後に公開された出願に記載された発明と同一の発明は特許を受けられません(第29条第3項)。
除外と国際的文脈
公の秩序、善良の風俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は除外されます(第32条)。TRIPS協定第27条も同様に、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を備えた発明に特許を与えることを求めています。
参考文献
- 특허법 [법률], 제2조·제29조·제30조·제32조·제36조. 국가법령정보센터.
- 특허청 (2023). 특허·실용신안 심사기준. 특허청.
- 정상조·박성수 공편 (2010). 특허법 주해 I. 박영사.
- World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 27.