アファーマティブ・アクションとは何か?
アファーマティブ・アクションは、過去と現在の差別を是正し、雇用、政府契約、教育へのアクセスを広げるために、人種、性別、民族などの特性を考慮する一連の政策です。今日から全員を同じように扱うだけでは、長い排除の歴史が生んだ格差はそれだけでは埋まらない、という考え方に基づいています。米国以外では、同様の政策はポジティブ・アクションや暫定的特別措置と呼ばれることが多くあります。
この言葉は、1961年にジョン・F・ケネディ大統領が署名した大統領令10925に初めて登場し、連邦政府の契約業者に対し、応募者が人種、信条、肌の色、出身国に関係なく扱われるよう「積極的な措置(affirmative action)」をとるよう命じました。1965年、リンドン・B・ジョンソン大統領の大統領令11246は連邦契約業者にアファーマティブ・アクション計画の策定を義務づけ、のちに女性にも拡大されました。障害を持つアメリカ人法などの法律も、同一の扱いではなく合理的配慮を求めるという関連したアプローチをとっています。
- 用語の初出
- 大統領令10925(1961年)
- 主要判例
- Bakke、Grutter、SFFA
- 人種の審査基準
- 厳格審査
- 韓国の対応概念
- 적극적 조치
人を同じように扱うことが、いつも公平に扱うことになるとは限りません。あらゆるアファーマティブ・アクションの事件の中心にある問いは、その格差を埋めるために政府が人種や性別をどこまで考慮してよいかです。
最高裁判例
- Regents of the University of California v. Bakke(1978年):最高裁は、医学部がマイノリティ志願者のために16席を確保していた制度を無効としましたが、パウエル判事の決定的意見は、多様性を実現するための多くの要素の一つとして人種を考慮することを認めました。
- Grutter v. Bollinger(2003年):最高裁は、人種を考慮するミシガン大学ロースクールの個別的・総合的な審査を支持しましたが、同じ日のGratz v. Bollingerでは、人種に一定の点数を与える学部の制度を無効としました。
- Adarand Constructors v. Peña(1995年):最高裁は、連邦・州・地方政府によるすべての人種的分類は厳格審査に服すると判示しました。
- Students for Fair Admissions v. Harvard(2023年):最高裁は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の人種を考慮した入学選考プログラムが合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に違反すると判示し、大学入試で人種を要素として用いることを事実上終わらせました。
| 米国 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 人種と性別 | 性別と障害 |
| 主な根拠 | 大統領令11246(2025年撤回)、公民権法 | 両性平等基本法、男女雇用平等法 |
| 大学入試 | 人種を考慮した選考は無効(2023年) | 地域・社会経済的な機会均衡選抜 |
| 審査基準 | 人種については厳格審査 | 事案に応じて厳格な比例性審査または恣意性審査 |
最近の変化
SFFA判決後、大学は入試の要素から人種を外し、1996年のカリフォルニア州提案209号を皮切りに、いくつかの州はすでに公的なアファーマティブ・アクションを禁止していました。2025年1月21日、ドナルド・トランプ大統領は大統領令14173に署名し、大統領令11246を撤回するとともに、労働省連邦契約遵守プログラム局に対し、連邦契約業者へのアファーマティブ・アクション要件の執行をやめるよう指示しました。1964年公民権法第VII編などの連邦差別禁止法は引き続き適用され、どの多様性プログラムが適法であり続けるかをめぐる議論が続いています。
韓国のアファーマティブ・アクション
韓国の両性平等基本法は、女性または男性の参加が著しく低い分野で、国や地方自治体が積極的措置をとることを認めており、この規定は1995年の女性発展基本法に始まります。男女雇用平等法は、既存の性差別を解消するための暫定的な優遇を差別とみなさず、公的機関と一定規模以上の企業に女性雇用の点検を義務づけています。公務員試験では男性にも適用される両性平等採用目標制が用いられ、一定規模以上の雇用主は障害者を最低比率以上雇用しなければならず、選挙法は政党に比例代表候補の半数以上を女性とし、名簿の奇数順位に配置するよう求めています。国連女子差別撤廃条約第4条1項も、暫定的特別措置は差別ではないと定めています。
批判と議論
支持者は、アファーマティブ・アクションが構造的な差別を減らし、学校や職場に多様性をもたらすと主張します。批判者は、個人の能力ではなく集団への所属で人を判断するものであり、逆差別にあたると主張します。韓国では1999年に憲法裁判所が、公務員試験における軍服務経験者への加算点制度を、女性と障害者の機会を大きく制限するとして違憲と判断しました。これは、ある集団への優遇がほかの人々にどれだけ負担をかけるかによって審査されることを示しています。両国とも、優遇の強さ、目的との適合性、そして暫定的かどうかが、審査を通るかどうかの中心となります。
優遇制度を評価するときは、それが何を是正しようとしているかから始めましょう。目的、手段の強さ、そして継続期間が、それが公正な救済とみなされるか逆差別とみなされるかを通常決めます。
- 米国では今、アファーマティブ・アクションは違法ですか?
- 人種を考慮した大学入試は2023年のSFFA判決で事実上終わり、連邦契約業者にアファーマティブ・アクションを求める大統領令は2025年に撤回されました。差別禁止法は引き続き適用され、ほかの多様性プログラムの適法性はなお争われています。
- アファーマティブ・アクションとクオータの違いは何ですか?
- クオータはある集団に一定数の枠を確保するものです。アファーマティブ・アクションはより広く、アウトリーチ、目標、個別的な考慮を含み得ます。最高裁はBakkeで人種によるクオータを否定しました。
- 韓国にアファーマティブ・アクションはありますか?
- はい。主に性別と障害について、両性平等基本法と男女雇用平等法に基づく積極的措置、公務員の採用目標制、障害者の義務雇用を通じて行われています。
参考文献
- Students for Fair Admissions v. President and Fellows of Harvard College, 600 U.S. 181 (2023). Supreme Court of the United States
- Executive Order 14173, Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity (2025). Federal Register
- 양성평등기본법 (Framework Act on Gender Equality). Korea Law Information Center