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社会的経済

📈 経済学 執筆 CampusDown ウィキ編集部 最終更新
ひとことで言うと、社会的経済とは、協同組合や社会的企業のように収益を上げる経済活動を行いながらも、利潤より雇用・ケア・地域再生といった社会的価値と構成員による民主的運営を優先する経済領域です。市場でも国家でもない第三の領域とも呼ばれます。
目次
  1. 1. 概念
  2. 2. 背景
  3. 3. 主な担い手
  4. 4. EMES基準とアメリカ型の視点
  5. 5. 韓国の制度と課題
  6. 6. 参考文献

概念

社会的経済(social economy)とは、市場の営利企業と国家の公共部門のあいだで、人々と地域社会の必要を満たすために財とサービスを生産・交換する経済活動の領域です。利潤の最大化ではなく社会的目的を優先し、一人一票のような民主的意思決定、利益の地域への再投資、資本より人と労働を重んじる原則を共有します。構成員の信頼と連帯という社会関係資本を基盤とする点も特徴です。

背景

  • ヨーロッパの伝統:19世紀の工業化のなかで労働者や農民がつくった協同組合、共済組合(相互扶助組織)、アソシエーションが出発点です。1844年のイギリス・ロッチデール公正先駆者組合の原則は、今日の国際協同組合同盟(ICA)原則の土台となりました。
  • ポランニーの視点:ポランニー(1944)は、市場が社会から切り離されてあらゆるものを商品化すると社会が解体すると警告し、経済は互酬と再分配を通じて再び社会に「埋め込まれる」べきだと考えました。この見方は社会的経済論の重要な基盤です。
  • 福祉国家の危機:1970~80年代以降、失業と社会的排除が広がり国家による福祉供給の限界が明らかになると、就労困難者の雇用や社会サービスを担う新しい社会的企業がヨーロッパ各地に現れました(ボルザガ&ドゥフルニ、2001)。

主な担い手

  • 協同組合:共通の必要をもつ人々が自発的に結成し、共同で所有して民主的に運営する事業体です。消費者・生産者・労働者協同組合や社会的協同組合があります。
  • 社会的企業:就労困難者に仕事や社会サービスを提供するなど社会的目的を追求しながら事業活動を行う企業です。
  • マウル企業:韓国で、地域住民が地域の資源を生かして地域課題を解決し、所得と雇用を生み出す企業です。
  • 自活企業:低所得層が自活事業を経て共同で設立・運営する企業で、公的扶助の自立支援と結びついています。

EMES基準とアメリカ型の視点

ヨーロッパの研究者ネットワークEMESは社会的企業を見分ける指標として、財・サービスの継続的な生産、経済的リスクの引き受け、最低限の有償労働といった経済的側面と、コミュニティの利益という明示的な目的、資本所有に基づかない意思決定、利害関係者の参加、利益配分の制限といった社会的・ガバナンス的側面を示しました。ドゥフルニとニッセンス(2010)は、アメリカでは非営利組織の収益事業や社会起業家個人に焦点が当てられるのに対し、ヨーロッパは集団的所有と民主的ガバナンスを重視すると比較しました。営利企業が社会的責任を負うCSRと異なり、社会的経済は組織の目的と統治構造そのものが社会的である点が違います。

韓国の制度と課題

韓国ではアジア通貨危機後の失業対策と自活事業をきっかけに社会的経済が政策課題となりました。2007年の「社会的企業育成法」で社会的企業の認証制度が、2012年の「協同組合基本法」で5人以上なら誰でも協同組合を設立できる制度が整えられました。自治体によるマウル企業支援や公共調達での優先購買制度も運用されています。

  • 成果:就労困難者の雇用創出、ケア・環境・文化分野の社会サービス供給、地域コミュニティの活性化
  • 課題:政府の人件費支援への依存と支援終了後の持続可能性、零細性と低い競争力、認証中心の政策が自律性を損なうという批判、社会的価値の測定の難しさ

参考文献

  1. Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. New York: Farrar & Rinehart.
  2. Borzaga, C., & Defourny, J. (Eds.). (2001). The Emergence of Social Enterprise. London: Routledge.
  3. Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32–53.
  4. 사회적기업 육성법 (법률 제8217호, 2007. 1. 3. 제정, 2007. 7. 1. 시행).
  5. 협동조합 기본법 (법률 제11211호, 2012. 1. 26. 제정, 2012. 12. 1. 시행).

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この記事は2026年10月15日に最終更新されました。内容は広く知られた原典と教科書に基づいて整理していますが、レポートで引用する際は参考文献の原典を必ず確認してください。