趣旨
代理権のない代理人の行為は本人を拘束しません(韓国民法第130条)。しかし本人が代理権の外観の作出に関与した場合、法はそれを合理的に信頼した第三者を保護します。
3つの類型
- 第125条:本人が、実際には授与していない代理権を授与した旨を第三者に表示した場合。
- 第126条:一定の基本代理権を持つ代理人がその範囲を超え、第三者に権限があると信ずべき正当な理由があった場合。最も多く争われる類型です。
- 第129条:代理権は消滅したが、第三者が善意かつ無過失であった場合。
正当な理由
裁判所は、印鑑証明書や権利証の所持、取引の規模、本人への連絡が可能であったかなどを考慮し、当時の代理権への信頼が合理的であったかを客観的に判断します。基本代理権は法律行為に関するものでなければならず、大法院は日常家事に関する夫婦間の代理権を認めています。
効果
本人は代理人に権限があった場合と同様に拘束されます。第三者がこれを主張しなければならず、過失相殺は適用されません。表見代理が成立しない場合、無権代理人は第135条により責任を負います。
参考文献
- 「민법」 제125조, 제126조, 제129조, 제130조, 제135조.
- 곽윤직, 김재형. (2013). 『민법총칙』(제9판). 박영사.
- 송덕수. (2024). 『민법총칙』(제7판). 박영사.