背景:警察は必要なことしかしてはならない
比例原則は19世紀ドイツの警察法から始まりました。1882年、プロイセン上級行政裁判所はクロイツベルク判決を下しました。戦勝記念碑の眺望を守るため、ベルリンのクロイツベルクの丘の周辺で建物の高さを制限した警察命令です。裁判所はこれを無効としました。警察権が及ぶのは危険の防止までだ、と。
そして1958年、ドイツ連邦憲法裁判所は薬局判決(BVerfGE 7, 377)で、職業の自由の制限を段階的に審査しました。ここで比例原則は憲法上の道具になりました。
韓国の物差し:4段階テスト
韓国憲法第37条第2項は、権利は「必要な場合に限り」法律で制限でき、その「本質的な内容」を侵害してはならないと定めています。憲法裁判所はここから4段階のテストを導いています。
どれか一つでも満たさなければ、その法律は違憲です。実際には、ほとんどの法律がつまずくのは③です。「もっと侵害の少ない方法はなかったのか?」
法が難しいのは、「どこからがやりすぎか」に数値の答えがないからです。だから法律家は何世代もかけて、その判断の順序と基準を磨いてきました。そしてアメリカは、まったく同じ問いにまったく違う方法で答えることにしたのです。
アメリカの物差し:三段階の審査基準
始まりは合衆国対キャロリーン・プロダクツ事件(304 U.S. 144、1938)の有名な脚注4です。経済規制は緩やかに審査するが、通常の政治過程から締め出された「分離し孤立した少数者」を狙う法律は、より厳しく審査すべきかもしれない、と示唆しました。
| 段階 | 政府が示すべきこと | 典型的な適用 |
|---|---|---|
| 厳格審査 | やむにやまれぬ利益+厳密に限定された手段 | 人種による区別、表現の自由の核心 |
| 中間審査 | 重要な利益+実質的に関連する手段 | 性別による区別 |
| 合理的根拠 | 正当な利益+合理的に関連する手段 | 大半の経済・社会規制 |
- 事件
- Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944)
- 何が起きたか
- 第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制収容。最高裁は人種による区別を「直ちに疑わしい」とし、「最も厳格な審査」を約束しながら、結局は排除を支持した
- その後
- トランプ対ハワイ事件(2018)で、最高裁はコレマツ判決が「下されたその日から重大な誤りであった」と述べた
- 事件
- Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976)
- 何が起きたか
- オクラホマ州は、女性には18歳で3.2%ビールの購入を認め、男性には21歳まで待たせた
- 判示
- 違憲;性別に基づく法律に対する中間審査を確立
コーネル大学のWexの厳格審査の項目がわかりやすくまとまっています。
並べて比較
| 問い | 比例原則(韓国・ドイツ) | 審査基準の段階(アメリカ) |
|---|---|---|
| 構造 | すべての権利に同じ4段階 | 権利や区別の種類によって物差しが異なる |
| 勝敗が決まる場所 | 侵害の最小性;衡量 | どの段階が適用されるか |
| 最近の傾向 | 依然として中心的な道具 | 銃と中絶では「歴史と伝統」テスト |
アメリカの最近の転換については、修正第2条のページでブルーエン判決を確認してください。
批判と論争
- 比例原則への批判:「衡量」は裁判官の価値判断を装っただけだ。異なる価値を本当に一つの天秤に載せられるのか。
- アメリカの段階論への批判:段階を選んだ時点で、結論はほぼ決まる。厳格審査は「理論上は厳格、事実上は致命的」と評されたことで有名です。
- 収斂:二つの体系は、実は違う言葉で同じ問いを立てているだけだと論じる学者もいます。
どの物差しを使っても、根底にある問いは同じです。「本当にここまでやる必要があったのか?」この問いを手放さなければ、韓国の憲法裁判所の決定も合衆国最高裁の判決も、同じ地図で読めるようになります。実際の判例での練習方法は次のとおりです。
学習ノート
参考文献・公式資料
- Prussian High Administrative Court, Kreuzberg decision (1882).
- BVerfGE 7, 377 (Pharmacy case, 1958).
- United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, 152 n.4 (1938). Justia
- Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944); Trump v. Hawaii, 585 U.S. 667 (2018).
- Craig v. Boren, 429 U.S. 190 (1976).
- Wex, "Strict scrutiny." Cornell LII
- Constitution of the Republic of Korea, Art. 37(2). law.go.kr