団体自治と住民自治
- 団体自治(大陸型):ドイツとフランスの伝統で、国家から独立した法人格をもつ地方団体が自らの事務を処理することを重視します。法的な意味での自治です。
- 住民自治(英米型):イギリスの伝統で、住民自身が地域の事柄を決め、参加することを重視します。トクヴィルはニューイングランドのタウンシップを自由の学校として称賛しました。
今日、多くの国は両方の要素を組み合わせています。
自治権の性格
- 固有権説:自治権は国家に先立つ住民本来の権利であるとする見解。
- 伝来説:自治権は国家から与えられた権限であるとする見解。
- 制度的保障説:憲法は地方自治を制度として保障しているので、法律でその核心を廃止することはできないとする見解で、韓国の通説です。
分権化の経済理論
ティボー・モデル(1956年)は、住民が好みの税とサービスの組み合わせを提供する地域へ移動するなら(「足による投票」)、地方公共財は効率的に供給されうると論じます。オーツの分権化定理(1972年)は、選好が地域ごとに異なり波及効果がない場合、地方による供給は中央の画一的な供給より効率的であるとします。
韓国の地方自治
憲法第117条は、地方自治団体が住民の福祉に関する事務を処理し、法令の範囲内で自治に関する規定を制定できると定め、第118条は地方議会を置くと定めています。1961年に中断された地方自治は1991年の議会選挙で復活し、1995年に初めて地方自治団体の長が議会と同時に選挙されました。
参考文献
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64(5), 416–424.
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
- Tocqueville, A. de (1835/2000). Democracy in America (H. C. Mansfield & D. Winthrop, Trans.). University of Chicago Press.
- 대한민국헌법 제117조·제118조; 지방자치법. 국가법령정보센터 (law.go.kr).